被害者との示談で不起訴となった恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
恐喝事件の事例
津市内でキャバクラを経営しているAさんは、お店で働いているスタッフに対して「無断欠勤をした場合、罰金5万円をお店に支払う。」旨の誓約をさせていますが、実際は、一度や二度の無断欠勤であれば、口頭注意するだけでスタッフから罰金を徴収していませんでした。
しかし、ある女性スタッフが無断欠勤を繰り返し、そのまま何の連絡もなく別のお店で働こうとしていることを知ったAさんは、この女性スタッフを呼び出し「すぐに罰金を払え。利息も含めて50万円や。すぐに払わんかったら、この界隈で仕事できんようにしてやる。」と脅し、50万円を支払わせました。
その後、この女性スタッフは店を辞め、別のお店で働き始めたのですが、この女性スタッフが警察に被害届を提出していたらしく、Aさんは警察署に呼び出されました。
(フィクションです。)
恐喝罪
Aさんの行為は恐喝罪に抵触する可能性があります。
恐喝罪とは、暴行や脅迫を用いて人を脅し金品を巻き上げる犯罪です。
恐喝罪が成立するには、まず「①脅迫や暴行を用いて相手を脅す行為」そして「②相手がその行為によって畏怖(怖がる)して、金品を交付する」ことが必要です。
①脅迫や暴行を用いて相手を脅す
まず恐喝罪でいうところ脅迫とは「害悪の告知」です。
害悪の告知とは、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して危害を加えることの告知なので、Aさんが発した「この界隈で仕事できんようにしてやる。」という文言は、脅迫に該当すると考えて間違いないでしょう。
②相手が畏怖して金品を交付する
暴行や脅迫の程度は相手が畏怖する程度のものでなければ恐喝罪は成立しません。
相手が全く畏怖ないような程度や、逆に、畏怖どころか犯行を抑圧されるほど大きな程度の暴行や脅迫だった場合は、恐喝罪が成立しない可能性があります。
また、あくまで恐喝罪が成立するには、被害者が真意ではないにしろ、自らの意思で金品を交付しなければなりません。
被害者の意思に関係なく金品を奪うと、窃盗や、強盗といった別の犯罪に該当する可能性があります。
交付を受ける権利があっても恐喝罪は成立する
Aさんのお店に勤めるスタッフは事前に「無断欠勤をした場合、罰金5万円をお店に支払う。」と誓約しています。
この誓約に基づいて、無断欠勤を繰り返した女性スタッフに対して罰金を請求する権利がAさんにはあるでしょうが、このように、例え交付を受ける権利がある金品であっても、その金品を請求するやり方によっては恐喝罪が成立するおそれがあるので注意が必要です。
例えば、お金を貸している相手に返金を求めた場合や、支払いをしぶる客に対して正規の代金を請求する場合でも、その際に暴行や脅迫を用いて相手を畏怖させた場合は、恐喝罪が成立する可能性があります。
示談によって不起訴に
恐喝罪で警察の取調べを受けている方で、一刻も早い円満解決を望むのであれば、被害者との示談を優先させることをお勧めします。
警察の捜査中に被害者との示談が成立していれば、最終的に不起訴処分を獲得できる可能性が非常に高くなります。
恐喝事件の示談で不起訴を目指す弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
恐喝事件を起こしてしまって被害者との示談を希望されている方は
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