自転車事故

1 自転車事故と自動車事故の違い

このページでは自転車に乗っていて交通事故を起こしてしまった場合について解説していきます。自動車で交通事故を起こした場合については、自動車運転処罰法が適用されて過失運転致死傷罪や、危険運転致死傷罪が成立し得ます。しかしこれらは自動車の自己に対して適用される法律なので自転車の自己には適用されません。

自転車で交通事故を起こしてしまった場合には刑法上の過失運転致死傷罪(刑法209条、210条)や、道路交通法のうち自転車にも適用があるものについて適用され処罰されることになります。道路交通法違反になる場合としては、酒酔い運転をしていたり、ひき逃げをしたような場合があります。

 

2 処罰根拠について

自転車事故において問題となる条文は次の通りです。

【過失傷害(刑法209条)】

1 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

【過失致死(210条)】

過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

【道路交通法】

65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

117条の2第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一  第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

過失致死傷罪は自転車に限らず、自己の不注意によって相手を怪我させた、または死亡させてしまった場合に成立する罪です。過失傷害については告訴を必要とする、親告罪なので(刑法209条2項)、告訴を取り下げてもらうことで不起訴となります。

道路交通法の酒気帯び運転については罰則で「車両等」を運転することが処罰対象になっています。そして道路交通法で、「車両」とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」と定義されています(2条1項8号)。そして、「軽車両」とは「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。」とされています(同11号)。つまり、自転車は軽車両に当たり、「車両等」に含まれるので処罰対象となります。

なお酒酔い運転については、条文の括弧書きで「軽車両を除く」と定められているので、自転車の場合には処罰対象となりません。

 

3 自動車事故についてよくあるご質問

Q 自動車事故への対応で注意することはありますか

A 自転車の場合、交通反則金制度がないため、自動車であれば反則金を納めればすんでいたことでも刑事処分を受けることになる場合があります。

 

Q 過失致死傷罪ではなく業務上過失致死傷罪になることはありますか

A 通常はならないと考えられますが、例外もあります。

業務上過失致死傷罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのある行為を言います。

そして自転車は通常、軽量でありスピードもあまり出ないので、その運転自体が他人の生命身体に危害を加えるおそれが高いとはいえないので、「業務」に当たらないと判断される可能性が高いです。しかし、電動機付自転車やロードバイクの場合には、業務上過失致死傷に問われうることがあると思われます。

 

~自転車事故の弁護活動~

①示談交渉

自転車事故で相手に死傷結果を及ぼしてしまった場合には、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。先述のように過失運転致傷であれば親告罪なので、示談を結ぶことで不起訴を獲得することができます。

示談交渉については、弁護士が間に入ることで有利には働くことがあります。個人の方を相手にする場合であっても、弁護士限りで個人情報を教えてもらえる場合もありますし、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

②取調対応

自転車事故で過失運転致死傷に問われている場合、過失があったかどうかが争点になる場合がしばしばあります。しかしながら、過失は法律概念なので一般の人がその内容を十分に理解することは困難な場合があります。

そして十分に理解しないまま、捜査機関の言うように作成された調書にサインしてしまえば、自分がした行為より重い罪を認めてしまっていたなど、その後の刑事手続きで不利に扱われるおそれがあります。また身体を拘束された状態での取調べでは、早く外に出たいと考え、自分の主張とは異なる内容の調書にサインしてしまう危険もあります。

身柄事件であれば弁護士が接見することで、身体拘束のない在宅の事件であっても、弁護士と取調べ前に打合せすることで、取調べの際の注意点や、誤った調書にはサインしてはいけない等のアドバイスを受けることができます。このように弁護士をつけることで、取調べに対し適切に対応することが可能になります。

 

③身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

④公判での弁護活動

事実を認めている事件であれば、監督体制の確立、車を処分するなど再犯を防止するための環境調整等を行い、被告人にとって有利な事情を主張し執行猶予判決などの有利な処分を獲得することを目指します。

否認事件であれば、独自に事実調査を行うとともに、証拠の収集・作成などを行い裁判において無罪や被告人の言い分通りの判決になるような弁護活動を行います。

津や四日市など三重県で自転車事故を起こしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な交通犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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