覚醒剤をうってあげた 覚醒剤使用で逮捕

彼女に覚醒剤をうってあげたとして、覚醒剤使用罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

事件内容

無職Aさんは、マッチングアプリで知り合った女性と恋仲になり交際を始めました。
彼女は、Aさんと交際する前から覚醒剤を使用しており、最近は、Aさんも覚醒剤を使用するようになりました。
そんなある日、伊勢市内で警察官の職務質問を受けたことが発端となって、覚醒剤使用の容疑で三重県伊勢警察署逮捕されてしまったのです。
Aさんは、彼女が逮捕される三日前に、性交渉をする際に、彼女に頼まれて覚醒剤をうってあげており、その時に、Aさん自身も覚醒剤を使用していたので、Aさんは彼女の逮捕を知って、しばらく知人の家を泊まり歩き警察の捜査から逃れていました。
しかし彼女が逮捕されて2週間ほどしたある日、Aさんは友人の自宅にいたところを、覚醒剤取締法違反で逮捕されたのです。
その逮捕容疑は、彼女に覚醒剤をうってあげて使用したというものでした。
(フィクションです。)

覚醒剤使用罪

覚醒剤取締法で覚醒剤の使用を禁止しています。
覚醒剤の「使用」とは、覚醒剤を体内に摂取することです。
覚醒剤の使用方法に制限はなく、注射器で射って使用したり、火で炙って吸引して使用したり、中には覚醒剤をジュース等の飲み物に溶かして経口摂取する人もいます。
Aさんのように、他人の身体に覚醒剤をうってあげて使用した場合も、覚醒剤使用の罪に問われます。
また逆に、人に覚醒剤をうってもらって使用した場合も、同様です。

覚醒剤を使用した場合の罰則規定は「10年以下の懲役」です。
初犯であれば執行猶予付の判決となりますが、再犯の場合は、実刑判決の可能性があります。

覚醒剤をうってあげて逮捕

今回の事件で、Aさんは彼女に覚醒剤をうってあげたという、覚醒剤使用の罪に問われることになります。
彼女の覚醒剤使用事件の共犯として扱われるので、彼女と通謀することを避けるために逮捕された後は、勾留決定と同時に接見禁止となる可能性が高いでしょう。
また、逮捕された際に、Aさん自身も覚醒剤の使用容疑で採尿されると共に、関係先を捜索されるでしょう。
もしこの時の採尿で、Aさんの尿から覚醒剤成分が検出されたら、彼女に対する覚醒剤使用事件とは別に、Aさん自身の覚醒剤使用事件で捜査されることになります。

伊勢市内の薬物事件に強い弁護士

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