家族が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県熊野市に住む会社員Aさんのもとに、ある日、いきなり警察署から電話がありました。
警察官から「奥さんを逮捕した」と聞かされたAさんはいきなりの出来事にとても驚き、パニックになってしまいました。
しかも妻がなぜ逮捕されたかについて、捜査中で話ができないと言われてしまいました。
どうしてよいか分からなくなったAさんは刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
すると奥さんは、買い物に行っていたスーパーでトラブルに巻き込まれて、相手に暴行し怪我させていたことが分かり、Aさんはすぐに弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
~逮捕されたら連絡が来るのか~
今回の事例のAさんには、警察から奥さんが逮捕されたという連絡は来ましたが、罪名や詳しい状況は分かりませんでした。
警察は、特に家族に連絡しなければならないというわけではありませんので、各警察署によって運用は異なりますが、捜査に支障のない範囲で、本人の希望する人物に伝えることになるようです。
そのため、時には、なかなか帰ってこない家族を心配して捜索願を出そうとして逮捕されていることを知ることもあります。
また、詳しい話はしないでくれと逮捕されている本人が警察に口止めしているというケースも考えられます。
~初回接見~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族が逮捕された場合にその方の下へ弁護士を派遣させる初回接見を行っています。
逮捕されてしまった場合、48時間以内に検察庁へ送致されることになり、その後24時間以内に検察官が10日間の身体拘束である勾留を請求するかどうかの判断をします。
検察官が勾留の請求をした場合、裁判所が勾留するかどうかを決定します。
そして、この勾留が決定するまでの最大72時間については、一般の方は基本的に面会することはできません。
しかし、弁護士であれば、基本的には、いつでも立会人なしで接見することができますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士が逮捕されている方のところまで行き、取調べのアドバイスや今後の見通しなどについて詳しくお話しさせていただきます。
その後ご依頼いただいたご家族に、本人の希望する範囲での報告と見通しをお伝えすることになります。
また、ご家族に伝言をお伝えすることもできるので、もしも、ご家族が逮捕されたという連絡を受けられたら、すぐに初回接見をご依頼ください。
~逮捕後の身体拘束について~
逮捕されてしまうとどれくらいの期間、身体拘束を受けることになるのでしょうか。
これは前述の勾留が関係してくるのですが、逮捕から72時間以内に勾留が決定された場合、まず10日間の身体拘束を受けることになり、さらに、勾留は延長が可能であり、最大で10日間の延長の可能性があります。
そのため、逮捕から起訴までについては最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
そして、起訴されてからも起訴後勾留というかたちで、最初は2か月、さらに1か月ごとに延長されて身体拘束を受けることになります。
起訴後勾留では保釈による身体解放が可能ですが、保釈が認められなければ判決まで身体拘束を受けることになります。
弁護士は、検察官や裁判官に対して勾留の請求や決定、延長をしないように意見書を提出したり、交渉したりしていきます。
さらに裁判所が勾留決定や延長の決定を下したとしても、準抗告という不服申し立てをすることができます。
もちろん、必ず身体拘束が解かれるというわけではありませんが、早い段階での活動が身体解放の可能性は高まります。