1 公判とは
公判とは、公開の法廷で行われる刑事裁判を言います。公開の法廷で行われますので、傍聴人が被告人の後ろにいることになります。
なお、裁判の公開は憲法上定められています
2 冒頭手続
裁判が始まると、実質的な審理を行う前に、最初に形式的な手続きを行います。これを冒頭手続と言います。
①人定質問
まず、裁判官の前にいる被告人が、人違いではないかを確かめられる手続きがあります。
この手続きを人定質問と呼びます。
具体的には、氏名・生年月日・住所・本籍(国籍)などを尋ねることとなります。
多くの方が本籍地を答えるときに戸惑ってしまいますが、被告人が答えられずにいても、裁判官が起訴状に記載されている本籍地を読み上げて、確認する形をとるので心配は不要です
②起訴状朗読
次に、検察官が起訴状を読み上げます。
③黙秘権告知
その後、裁判官は被告人に対し黙秘権があることを説明します。
黙秘権とは、被告人に対する質問に対し、一切答えなくてもよいという権利です。もちろん、答えたい質問にだけ答え、答えたくないものには答えないということもできます。
これに加え、裁判官からは、法廷で発言した内容は、裁判の証拠になるので有利にも不利にも考慮されることを注意されます。
④罪状認否
裁判で問題になる事実、被告人には黙秘権があることを確認したことを踏まえて、裁判官から、まず被告人に対し、読み上げられた事実に間違いがないか確認されます。これを罪状認否といいます。次に、弁護人も同じように間違いがないかを聞かれます。
この罪状認否で初めて被告人の主張を述べることになります。起訴状の事実を認めない場合には、どのような理由で認めないかもここで主張することになります。法律用語など難解な主張は後に話す弁護人に任せればよく、被告人は自分の思う通りの事実を主張します。
3 証拠調べ手続き
冒頭手続きが終わると、次は証拠調べ手続に移ります。
裁判員裁判ではない通常の事件の場合を想定して、流れを説明します。
①冒頭陳述
まず、検察官が証拠により証明しようとする事実を読み上げます。これを冒頭陳述と言います。冒頭陳述では、起訴状よりも詳しい犯行態様や、起訴状に記載されていなかった犯行に至った動機等が述べられることになります。
原則は検察官のみが行う手続きですが、争いのある事件などで弁護人が必要と考える場合や、一定の手続きを踏んだ場合には、弁護側からも冒頭陳述をすることがあります。
②証拠調べ手続
次に、検察官が証拠を提出します。最初に書類や物が提出され、書類の内容が読み上げられたり、物が裁判官に提示されたりします。次に、弁護人が証拠を提出することとなります。
書面の証拠調べが終わると、証人が呼ばれ、証人尋問が行われます。ただ、被告人が罪を認めている事件で検察官が証人を請求することはまれで、多くは弁護人が請求することになります。被告人に対する質問もこの中でなされます。
③論告・求刑
証拠調べが終わると、検察官が事件に対する見方などを主張します。これが論告です。そして、論告の最後には、被告人に科すべき刑を述べることとなっています。これを求刑意見といいます。
④最終弁論・意見陳述
そして、弁護側も事件に対する見方を主張します。被告人が罪を認めている事件であっても、被告人に有利な事情を述べ、少しでも処分が軽くなるように意見を述べることとなります。最後に、「執行猶予が相当である」など、被告人に処されるべき刑の内容を弁護人が述べることが多いです。
弁護人が意見を言い終わると、最後に被告人自身が発言する機会を与えられ、事件に対する意見を述べます。ここでは認めている事件であれば謝罪を述べたり、今後の更生を誓ったりすることが多いです。事実を争っている場合には、最後自分の口から改めて無実を主張します。
被告人が罪を認めている事件の場合、ここまでを1回の裁判で終わらせることが多いです。時間としては40分程度になることが多いです。
もちろん、被告人が争っている場合や、認めていても事件が複数個ある場合などには、複数回の裁判が開かれることとなります。
4 判決
最後に行われるのは、被告人への判決言渡しです。判決言渡しは、被告人が意見陳述をした日とは別の日に行われます。大体、被告人が意見陳述を行い、証拠調べ手続きが終了してから約2週間から1か月後に判決言い渡しが行われます。
判決言渡しの日には、判決を言い渡した後、14日以内に控訴できる旨を伝え、そのまま裁判が終了となります。
5 例外的な裁判の手続き
以上が通常の裁判の流れなのですが、これとは異なり特別のルールで裁判を行う可能性があります。例外的な裁判手続きとしては即決裁判手続と略式裁判手続きがあります。これら例外的な場合についてはページを改めてご説明しています。また裁判員裁判でも通常の手続きとは異なる流れで裁判が行われるので、該当ページをご確認ください。
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