器物損壊等

【器物損壊罪(刑法261条)】

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

1 器物損壊罪とはどのような場合に成立するか

器物損壊罪は、他人の物を「損壊」したときに成立する犯罪です。

ではこの「損壊」といえるのはどのような場合でしょうか。この「損壊」は、物の効用を害する一切の行為が含まれると解釈されています。大まかにいえば、「その物の物理的・心理的に使えなくする」という行為です。

前者の「物理的に使えなくする」場合とは、一般に考える「物を壊す」といった場合をいうと思ってください。例えば皿を割るなどが典型例です。

後者の「心理的に使えなくする」場合としては、過去に裁判になった事例として、食器に放尿するといったものがありました。物理的には食器は壊れていませんが、心理的にはその食器は使いたくなくなりますので、その皿は使えなくなってしまったといえます。この場合は心理的に使えなくしてしまった場合として器物損壊罪が成立します。

 

2 物を壊す犯罪で器物損壊罪以外の犯罪が成立する場合はあるか

(1)犯罪の類型

公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(260条)、境界損壊罪(262条の2)、信書隠匿罪(263条)があります。

 

(2)それぞれの対象 

公用文書等毀棄罪・・・公務所の用に供する文書又は電磁的記録

私用文書等毀棄罪・・・権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録

建造物等損壊及び同致死傷罪・・・他人の建造物又は艦船

境界損壊罪・・・境界標(権利者を異にする土地の境界線)

親書隠匿罪・・・他人の親書(特定人から特定人へ意思を伝達する文書)

 

3 器物損壊罪における動物の取り扱い

他人が所有する動物を傷つけたり殺したりする場合にも器物損壊罪は成立します。条文の「傷害した」の部分が動物の損壊行為を規定する部分です。

また、野良犬を傷つけるなど他人の物ではない動物を「損壊」した場合には、「他人の物」には当たらないので器物損壊罪は成立しません。しかし、次に条文を挙げる動物愛護法違反になる可能性があります。

【動物の愛護及び管理関する法律44条】

1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

 

4 器物損壊罪は親告罪にあたる

器物損壊罪は、親告罪といって、告訴がなければ起訴することができません。器物損壊罪の告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。

器物損壊罪で逮捕されたり、取調べを受けた場合でも、被害者等から告訴の取消しをしてもらうことができれば、裁判を受けることはなく、前科が残ることもありません。告訴の取消しをしてもらうためには、示談できるかどうかが重要になってきます。また警察に被害が発覚する前に示談をして、告訴しないように約束してもらうことで刑事処罰を防ぐことができます。このように器物損壊罪は示談の重要性が高い犯罪といえます。

 

5 器物損壊罪等に関してよくあるご質問

Q お店での食事中に誤って手を滑らせ食器を落として割ってしまいました。この場合にも器物損壊罪は成立しますか

A 原則として器物損壊罪は成立しません。

なぜなら、器物損壊罪は故意犯(わざとした場合のみ処罰する犯罪)ですが、誤って落とした場合にはお皿を割ることに故意はなく過失で壊してしまったに過ぎないので、器物損壊罪は成立しません。

 

Q 器物損壊罪で起訴されてしまいました。器物損壊罪は親告罪で告訴が必要な犯罪と聞いたのですが、今から告訴を取り下げてもらって無罪をとることはできますか。

A できません。

告訴は、公訴提起がされるまでの間しか、取り消すことができません(刑事訴訟法237条1項)。そのため、起訴されてしまうと、告訴の取消しができなくなってしまいます。したがって、器物損壊罪で取調べを受けた場合には、早期に示談を成立させ、告訴の取消しをしてもらう必要があります。

 

Q 人からお金を借りたのですが、返済できなかったところ自分の車が差押えられました。人に渡すなら壊してやろうと思い、車を破壊しました。器物損壊罪が成立しますか。

A 成立します。

刑法262条には、「自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条(私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷、器物損壊)の例による。」と規定されています。本件では差押えを受けている以上、自己の物であっても器物損壊罪が成立します。

 

Q 他人の家の玄関ドアを破壊してしまいました。この場合何罪が成立しますか。

A 建造物損壊罪が成立すると思われます。

原則建造物の一部を破壊したケースでは、建造物の一部を構成しており建造物を損壊しなければ取り外すことができない物(敷居や鴨居)を壊す場合には建造物損壊罪、建造物を損壊することなく自由に取り外せる物を損壊する場合には器物損壊罪が成立するにとどまります。しかし玄関ドアについては、損壊せずに取り外すことができても、損壊した場合に建造物損壊罪が成立するとした判例があります(最高裁決定平成19年3月20日)。

 

~器物損壊罪における弁護活動~

器物損壊罪は、刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられます。もちろん、被害の大きさにもよりますが、多くは罰金や科料の処分となることが見込まれる事件類型です。また、事案によれば不起訴処分で終結する可能性もあります。

事件の穏便な解決のためには、早期の弁護活動が重要です。特に、器物損壊罪は親告罪とされていますから、被害者との早期の示談が有効です。被害届が出される前であれば、そもそも事件として立件されるのを防ぐことが出来ます。また、被害者の方に、告訴に踏み切るのをやめてもらったり、告訴を取り下げてもらったりすることで、不起訴処分を得ることが可能です。

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