公務執行妨害

【公務執行妨害罪(刑法95条1項)】

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

1 どのような場合に公務執行妨害罪が成立するか

公務執行妨害罪は、①公務員が、②職務を執行するにあたって、公務員に対し③暴行または脅迫を加えることによって成立する。公務執行妨害は、公務の円滑な遂行を保護するものです。通常の暴行・脅迫罪よりも法定刑が重くなっていますが、これは公務員の身体を重く保護しているわけではなく、公務を行うこと自体を保護しているからです。

 

(1)公務員

国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をさします(刑法7条1項)。

 

(2)職務の執行

「職務」とは、広く公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれます。「執行するに当たり」とは、職務を執行するに際してということを意味します。職務そのものに限られず、職務に時間的に接着しこれと切り離しえない一体的関係にあると見ることができる範囲の職務についても「職務」に含まれます。これにあたるものとして、鉄道会社で勤務する運転手が最終電車の運転を終え、終業点呼を受けるために助役の元に向かう際に暴行を受けた場合に、暴行した者に対し公務執行妨害罪が成立した例があります。

 

(3)暴行または脅迫

公務員の身体に加えられたものに限られず、直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使をいいます。公務員を直接殴ることはもちろん含まれますが、物を壊す行為であったとしても、公務員に対してなされたものであると認められる場合には、公務員に対する暴行に当たる可能性があります。また当該公務員を補助する者に対する暴行・脅迫についても成立します。

 

2 公務執行妨害罪に関しよくある質問

Q 公務執行罪を犯してしまった場合に、公務員と示談をして解決することはできますか。

A 原則としてできません。

公務執行妨害罪は公務員が公務を円滑に遂行することを守るために規定されているため、性質上示談の相手方は国となり、公務員に示談をする権限はないと考えられるからです。仮に、暴行によって公務員が怪我をされている場合、傷害罪の限度で示談をすることはできますが、公務執行妨害罪自体の示談はできないのです。また相手が警察官の場合にはそもそも、示談に応じてもらえない可能性が高いです。

 

Q 公務員が休憩中に暴行や脅迫を行った場合、公務執行妨害罪は成立しますか。

A 原則として成立しません。

公務執行妨害罪は、公務員ではなく公務を保護するものであるから、公務員に対する暴行・脅迫も「職務を執行するに当たり」加えられるものでなくてはなりません。

実際、判例においても「具体的・個別的に特定された職務の執行を開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為」に限定されるとしています。休憩はほとんどの場合、職務の執行と切り離せない行為と判断されないので、休憩中の公務員に対する暴行または脅迫には公務執行妨害罪が成立しないのが原則です。

 

Q 警察官が逮捕状も示さず、被疑事実の要旨も告げることなく手錠をかけ逮捕しようとしてきたので、手を振払うなどの抵抗をして警察官を押倒し、けがをさせてしまいました。この場合、公務執行妨害罪が成立するのでしょうか。

A 成立しない可能性があります。

条文上では明記されていませんが、妨害された職務の執行は適法なものでなければなりません。公務執行妨害罪が規定されているのは、公務員の職務の円滑な執行を保護するためですが、違法な職務の執行はこのような保護に値しないと考えられているからです。

適法な公務と言えるためには大まかに言って、①その公務員が行う権限のある公務をしていること、②その公務が有効に行われるための重要な要件を満たしていることが必要になります。

本件でいえば②を満たさない可能性があります。通常逮捕を行うには、法律上、裁判所の発布した逮捕状を被疑者に示し(刑事訴訟法201条1項)、被疑事実の要旨を伝えたうえでなされなければなりません(同法200条1項)。逮捕というのはされた人の人権に対する重大な侵害を伴うものなので、これらの要件は公務が有効に行われるための重要な要件といえます。したがって、質問のような逮捕の態様であれば、違法な公務にあたり、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

ただし、違法な公務にあたる場合は限定的で、依頼者様が違法であると思っていても、実際には適法である場合もあるので、弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

~公務執行妨害事件における弁護活動~

1 早期の身柄開放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

2 被疑者・被告人に有利な事情を主張し、軽い処分を目指します

公務執行妨害罪で示談は困難であるということを書きましたが、公務員の行為に問題がある、被害結果が軽微である、十分に反省している、前科がないといった有利な事情を、弁護士を通じて積極的に主張していくことで、起訴猶予での不起訴や略式罰金(※)で終わる可能性もあります。また、裁判にかけられたとしても執行猶予付き判決などより軽い判決を目指すことができます。

※略式処分とは、罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される制度です。但し、前科はつきます。

 

3 公務執行妨害罪に当たらないことを積極的に主張していく

公務執行妨害事件では、公務員のどのような行為が保護されるべき職務行為に当たるか分かり難い場合があります。問題とされた行為が、公務員に対して行われたものなのか、公務員の職務を行うに際して行われたものなのか、一概には言えません。また、公務員の職務活動が違法である場合もあり得ます。

津や四日市など三重県の公務執行妨害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な暴力犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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