交通違反(スピード違反)で逮捕

◇事件◇

会社員のAさんは車を運転して、友人の家に遊びに行く際、松阪市内40キロ規制道路を、100キロメートル超過する時速約140キロメートルで走行しました。
そしてAさんは、スピード違反の取り締まりをしていた三重県松阪警察署の警察官に、道路交通法違反(速度超過)で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は驚き、まずは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

◇道路交通法違反~速度超過~◇

道路交通法に定められた速度超過の違反は、大きく2種類あります。
一つは指定最高速度違反の罪、もう一つは法定最高速度違反の罪です。
Aさんは指定最高速度違反の罪で検挙されたようです。

~指定最高速度違反~

指定最高速度違反の故意犯が成立するには
①当該日時に、公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度の指定がなされていること
②指定最高速度を超えて走行したこと
に加えて、運転者が上記①、②を認識していることが必要です。
故意による速度違反の罪の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

仮に、運転者に①、②の認識がないと認められる場合は、過失による速度違反の罪に問われることになります。
この罰則は軽減され「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」です。

それでは、Aさんが違反した道路のように、法定最高速度(60キロメートル)を下回る最高速度指定(40キロメートル)がなされている道路において、Aさんが最高速度の道路標識を看過して(つまり、上記①の認識がなく)、法定最高速度(60キロメートル)を超える速度(140キロメートル)で運転した場合の罪責はどうなるのでしょうか?

その場合
ア 法定最高速度違反の故意犯が成立
イ 指定最高速度違反の過失犯が成立
ウ 指定最高速度違反の故意犯が成立
が考えられますが、裁判例の多くはウ説が採用されています。

~法定最高速度違反~

法定最高速度違反が成立するのは、
①当該区域、区間等において公安委員会による速度指定がなされていないこと
②当該車両について定められている法定最高速度を超えて進行したこと
が必要となります。
なお、法定最高速度を知らなかったといっても、それは理由とはならず、速度違反の故意を阻却する(故意がなかった)ものではありません。法定最高速度違反の場合の罰則も指定最高速度違反の罰則と同じです。

◇速度超過で検挙されると◇

速度違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、交通反則通告制度(青切符)によって処理されます。(※違反を否認したり、切符や反則金の納付書の受領を拒否した場合は交通反則通告制度は適用されません)
それ以上を超過すると、赤切符で処理され、その場合は刑事事件となります。。
刑事手続きがとられたとしても、Aさんのように逮捕されるとは限りません。ただ違反があまりにも悪質で、逃亡のおそれがある場合などはその場で逮捕されることもあります。
また、すでにご紹介したように、速度違反の罪についても懲役刑が規定されていますから、起訴されれば正式裁判を受けなければならない場合もあります。
初犯であれば略式罰金や、執行猶予が付く可能性が高いと思われますが、執行猶予期間中である場合、常習性が認められ悪質な場合などは実刑となる可能性もないわけではありません。

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、速度超過のような交通違反であっても、刑事事件に移行する可能性がある事件については無料で法律相談を承っております。
交通事件でお困りの方は0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー