脅迫・強要

(1)脅迫罪

【脅迫罪(刑法222条)】

1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

 

1 「脅迫」の意味とは

「脅迫」とは、一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、現実に畏怖したことを必要としません。つまり、一般人がその言動を見聞きして、恐怖するようなものをいい、実際の被害者が恐怖を感じたかどうかを問いません。例えば「殺すぞ」と言った相手が凄腕の格闘家で全く恐怖心を抱かなかった場合にも脅迫罪は成立します。

ただし、その告知が脅迫の対象となった相手に到達して、相手がその言動を認識する必要はあります。

そして、加害の対象は、告知の相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産です。

具体例を挙げると下記次のようなものです。

生命・・・「殺すぞ」

身体・・・「怪我させるぞ」

自由・・・「縛り付けるぞ」「息子を誘拐するぞ」

名誉・・・「お前のしたことを世間に公表してやる」

財産・・・「お前の家を燃やすぞ」「店つぶしたるからな」

などがあります。

 

2 告知の方法はどのようなものが対象となるか

害悪の告知の方法に制限はなく、文書、口頭、態度、いずれの場合でも成立します。

また、明示的に害悪を告知した場合に限られず、黙示的に告知した場合、害悪の発生を示唆した場合も含まれると考えています。例えば、実際にあった例ですが、火事が起きていないのに、「出火御見舞申し上げます。火の元に御用心」と書いた葉書を送った場合には、暗に放火を示唆しているため、脅迫に当たるとした裁判例があります。

 

3 脅迫罪に未遂罪がありません

加害告知の手段を採ったが、相手がその告知内容を認識しなかった場合は、脅迫罪では処罰されません。

 

4 脅迫罪に関してよくあるご質問

Q 犯人に対し、「告訴してやる」というのは害悪の告知に当たりますか?

A 原則はなりませんが害悪の告知にあたる場合もあります。

被害者が犯人を告訴するのは正当な権利です。そのため、原則として適法な権利の行使が脅迫罪に当たることはありません。しかし、告訴する意思がないのに、あえて告訴する場合など、常識に反し権利実行の範囲を逸脱した行為である場合には、脅迫罪が成立する可能性があります(このようなことを言う裁判例があります)。自分の言動が脅迫罪にあたるかについてご不安に思われたら一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

Q ナイフなど凶器を使って害悪の告知を行った場合にはどのような罪が成立しますか

A 脅迫罪より重い示兇器脅迫罪が成立する可能性があります。

暴力行為等処罰に関する法律というものがあり、凶器を示して脅迫した場合には、3年以下の懲役または30万円以下の罰金という法定刑が定められています。これは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を定める刑法上の脅迫罪より重くなっています。参考までに、暴力行為等処罰に関する法律の条文を挙げておきます。

【暴力行為等処罰ニ関スル法律1条】

団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百八条 、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

 

(2)強要罪

【強要罪(刑法223条)】

1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3項
前2項の罪の未遂は罰する。

 

1 強要罪における「暴行」「脅迫」の意味とは

「脅迫」とは、脅迫罪にいう脅迫と同じで、害悪の告知を指します。「暴行」は、相手方の身体に対するもののみでなく、相手方に向けられていれば、相手の身体のみならず物に対するものも含まれます。暴行罪よりも広く考えられています。例えば、相手の目の前で物を地面にたたきつける行為が「暴行」にあたる場合もあります。

 

2 「義務のない行為の強制」・「権利行使の妨害」はどのような場合に認められるか

「義務のない行為」とは、脅迫や暴行により強制を受忍する義務のないことをいいます。具体例として、理由がないのに土下座させること、理由もないのに債権者に差押えを解除させることなどが、「義務のない行為の強制」にあたると判断されています。

また、「権利の行使」とは、法律上許容されている行為を行うことを意味します。具体例として、告訴を中止させること、選手を脅して大会に参加しないようにすることなどが、「権利行使の妨害」にあたると判断されています。

 

3 脅迫罪との刑事罰の違い

強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」となっており、脅迫罪にある罰金刑がないことに注意が必要です。罰金刑がないので、起訴されれば「略式罰金」で終わることはありません。ですので、懲役刑の前科があると資格や職業との関係で不都合が生じる場合には、検察官が起訴の判断を下す前に、示談を成立させるなどして不起訴を狙っていく必要があります。

 

~脅迫事件・強要事件における弁護活動~

1 早期の示談成立を目指す

脅迫事件・強要事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分(起訴猶予)を得ること、裁判になっても執行猶予付きの判決を受けることが可能となりえます。不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。また、脅迫罪では起訴されたとしても略式起訴となり罰金のみで事件が終了する可能性があります。

しかし、強要罪では罰金刑がないため、略式起訴の可能性がなく、早期に示談して不起訴処分を得なければ裁判を受けなければならなくなり、負担が大きくなってしまいます。より、有利な結果を得るためには事件後なるべく早期に、弁護士を依頼し、示談交渉を開始することが重要になってきます。

 

2 早期の身柄開放活動を目指す

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

3 脅迫行為・強要行為が成立しないと主張していく

被疑者が脅迫行為や強要行為はなかったと否認している、あるいは行為そのものは認めるものの法律で禁止される脅迫行為や強要行為には当たらないと考えられる場合、弁護士は、被疑者に取調べに対するアドバイスをし、捜査機関に対しても、捜査機関の考える主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をします。
 
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