強制性交(強姦)等

【不同意性交等罪(旧強制性交等罪)(刑法177条)】

前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

【準強制性交等罪(刑法178条2項)】

削除

【集団強姦罪(刑法178条の2)】

削除

【監護者強制性交等罪(刑法179条2項)】

十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。

【不同意性交等致死傷罪(旧強制性交等致死傷罪)(刑法181条2項)】

第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

【集団強姦致死傷等(刑法181条3項)】

削除

 

1 不同意性交等罪(旧強制性交等罪)などについて違いの比較

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)は平成29年に行われた刑法改正により、従来「強姦罪」と呼ばれていた犯罪に代わり新設された犯罪です。従前の「強姦罪」と比べて変更された点がありますので、その点を中心にご説明します。

まず、上に挙げた犯罪の違いについて簡単に説明しますと不同意性交罪等(旧強制性交等罪)は、暴行または脅迫等の刑法第百七十六条第一項各号の事由を用いて(16歳未満の者に対しては用いてなくても成立しうる)被害者と性交等を行うことを処罰する罪です。従来の準強制性交等罪は、犯行の手段態様が不同意性交等罪の一態様となるため削除されました。

次に監護者強制性交等罪は、犯行の主体が異なっており、現に監護をする者がその影響力を利用して性交等を行った場合に犯罪が成立します。最後に不同意性交等致死傷罪(旧強制性交等致死傷罪)については、以上の犯罪をした際に、被害者を負傷させた、死亡させた場合に成立する犯罪になります。

 

2 不同意性交等罪(旧強制性交等罪)について

(1)被害対象強制

不同意性交等罪(旧強制性交等罪の客体は、歳以上の「者」とされているので男女問わず被害者になり得ます。

「性交」は、膣内に男性器を挿入することを指し、肛門性交と口腔性交は、男性器の挿入部位が肛門、口腔である場合となり、いずれの場合も被害者には男性女性双方がなり得ます。

この規定は、平成29年改正前は、被害者を「女子」とする「性交」のみを対象としていました。そのため、法改正により対象となる範囲が拡大され、被害者の性別は問わなくなりました。

 

(2)暴行・脅迫等

刑法第百七十七条第一項(同法第百七十六条第一項各号準用)に規定する手段たる暴行、脅迫等は、従来の相手方の反抗を著しく困難にする程度のものという要件から、相手方において性交等に同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせることが要件(その状態にあることに乗じる場合も含む。)となりました。

(3)性交等

性交等とは、①膣内性交②肛門性交③口腔性交の3種類が含まれ、いずれも①膣内②肛門③口腔、に男性器を挿入することを指します。

②と③については、平成29年改正前は強制わいせつ罪に含まれるものでしたが、実質的被害は①と異ならないという考えから、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)より重い不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に問われることとなりました。

(4)罰則

強姦罪では3年以上の有期懲役と定められていたのに対し、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)では5年以上の有期拘禁刑が定められています。このように罰則が重くなっています。

 

3 準強制性交等罪について

従来の準強制性交等罪は、不同意性交等罪の一態様として同罪に取り込まれることとなり、削除されました。

4 監護者強制性交等罪について

平成29年改正により新設された罪です。

暴行や脅迫を用いず、監護する者という被害者との立場上の上下関係を用いて性交等を行った場合を処罰する規定です。

具体的には、内縁の夫が内縁の妻の連れ子に対して性交を行うような場合を想定しています。この規定は監護者という簡単には逆らえない立場を利用する犯罪なので、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)のように、暴行または脅迫等を用いていなくても成立します。

 

5 不同意性交等致死傷罪(旧強制性交等致死傷罪)について

簡単に言うと「不同意性交等(旧強制性交等)をして怪我・死亡させた場合」です。

死傷結果は、性行為から生じた場合のみでなく、手段である暴行・脅迫から生じた場合や、死傷の結果との因果関係がある場合も含むと考えられています。例えば、レイプしようとして相手を殴ったところ相手が負傷した場合や、レイプされようとした被害者が逃走中に転倒して負傷した場合にも成立します。

 

6 不同意性交等罪(旧強制性交等罪)についてよくあるご質問

Q 被害者が16歳未満であった場合、性交等をすれば必ず不同意性交等罪(旧強制性交等罪)が成立するのですか。

A はい。

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)が成立するのは、16歳以上の場合には、暴行・脅迫等を用いた性交等に限られていますが、16歳未満の場合には、原則として限定されていません。また、16歳未満の場合には同意があったとしても不同意性交等罪(旧強制性交等罪)が成立するので注意が必要です。

 

Q 被害者が17歳と言っていたのを信じて、それを信じて性交等を行ったが、実際には16歳未満でした。この場合不同意性交等罪(旧強制性交等罪)は成立しますか。

A 暴行、脅迫等がなかった場合には成立しません。

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)は故意犯ですので、被害者の情報についても正しく認識する必要があります。今回の場合には、被害者の年齢について正しい認識がありません。暴行・脅迫等なく性交した場合、女性が16歳以上であれば不同意性交等罪(旧強制性交等罪)は成立しませんから、本人としては、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に当たることをしたという認識はありません。

したがって、年齢の認識が間違っていれば故意がないことになり、成立しません。

 

Q 女性が不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に問われることはありますか。

A あります。

女性自身が性交等をすることはできません。しかし復讐等の目的で男性を唆し、女性を性交等させるような場合に、共犯者として不同意性交等罪(旧強制性交等罪)が適用されることがあります。

 

Q 不同意性交等罪(旧強制性交等罪)は告訴がされなければ起訴されませんか。

A いいえ。

平成29年改正前までは、強姦罪や準強姦罪は親告罪といって、被害者等からの告訴がなければ起訴できない罪でした。

しかし、平成29年改正により、全て非親告罪となったため、被害者等の告訴がなくても起訴が可能になりました。そのため、被害者に告訴を取り下げてもらったとしても(告訴自体は、全ての罪で行うことができます)起訴される可能性は否定できません。

そうはいっても、被害者感情は起訴するかしないかの判断において重要な意味を持つことには変わりないので、示談をすることは後述するように重要となります。

 

~不同意性交等(旧強制性交等)事件における弁護活動~ 

1 捜査段階における弁護活動

①取調対応

取調べにおいて自分の認識と違う内容や、はっきりと覚えていない内容についても、捜査機関の誘導に従って認め、調書が作成されてしまえば、その後の裁判等で不利に扱われる危険があります。弁護士に依頼することで、弁護士が被疑者の元へ接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。

 

②示談交渉

不同意性交等罪(旧強制性交等罪)は非親告罪となったとはいえ、示談成立が処分に重要な意味を持つことには変わりません。また不同意性交等罪(旧強制性交等罪)では被害者の処罰感情が強く、被害者の情報が加害者には教えてもらえないことが多いです。また当事者同士では、交渉が上手くいかない可能性も高いといえます。

弁護士にご依頼いただけますと、捜査機関から連絡先を教えてもらえる可能性が高くなり、弁護士に対してであれば示談交渉に応じてくれる被害者も多く、冷静な話し合いを持つことができます。また条件等の交渉でも、豊富な経験と専門的な知識を有する弁護士が間に入ることでスムーズにいく場合が多くなります。

 

③身柄解放

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集したうえで、裁判所や検察官に訴え、また社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

具体的には監督体制の確保や被害者との示談交渉、そしてそれらを書面にして裁判官等に主張していくことが身柄解放のための活動となります。

 

2 公判段階における弁護活動

①有利な判決(執行猶予付き判決)を目指した弁護活動

依頼者にとって有利な事情を裁判官に対して主張し、有利な判決を得られるような公判活動を行っていきます。

そして有利に働く事情として、今後の再犯防止策をしっかりと講じているかが重要になります。不同意性交等罪(旧強制性交等罪)のような性犯罪の場合、自分の欲求をコントロールできずに犯行に至ってしまうケースが一般的に見て多いです。そのため自分の力だけで再犯を防止できない場合があります。そのような場合には家族を含めた協力や、専門機関を受診したりプログラムに参加したりといった周囲の協力が重要になります。そして、そのような策を講じていることを証拠として裁判で提出することで、有利な情状として評価してもらえる可能性があります。

 

②無罪を目指した弁護活動

否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

津や四日市など三重県の強制性交(強姦)等事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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