不同意わいせつ等(旧 強制わいせつ等)

 

【不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)(刑法176条)】

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違い

をしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については,その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る)も,第一項と同様とする。

【旧準強制わいせつ罪(刑法178条1項)】

削除

【監護者わいせつ罪(刑法179条1項)】

十八歳未満の者に対し,その者を現に監護する看護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第百七十六条第一項の例による。

2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。

【不同意わいせつ等致死傷(旧強制わいせつ等致死傷罪)(刑法181条)】

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は六年以上の懲役に処する。

 

1 各犯罪の違い

表題の犯罪はいずれも被害者に対し「わいせつな行為」をした際に成立する犯罪なのですが、単に「わいせつな行為」をするのみでは、それぞれの犯罪は成立しません。

不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)の場合には、①被害者が16歳以上であれば、暴行・脅迫を手段とした場合など第百七十六条第一項一号ないし八号に該当する事由により、被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をすること②被害者が16歳未満であれば、原則として手段を問わず、成立します。

監護者わいせつ罪の場合、行為者が被害者を現に監護する者であることであるという影響力を用いて、18歳未満の被害者に対してわいせつな行為をした場合に成立します。具体的には、親子関係がある場合、養親関係にある場合に、子に対しわいせつな行為をする場合が典型例です。

 

2 親告罪について

平成29年改正前は、不同意わいせつ(旧強制わいせつ・準強制わいせつ罪)は親告罪といって、告訴が無ければ起訴することができない罪でした(監護者わいせつ罪は、規定なく平成29年改正により新設された罪です)。

しかし、平成29年改正により、これらの罪は非親告罪となり、被害者の告訴が無くても処罰される可能性があります。

その一方で、改正前は親告罪であった背景があるので、非親告罪となった今で現行法においても被害者の処罰感情が重視される傾向にあり、被害者と示談することが重要であることには変わりがありません。

 

3 不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)について

(1)客体

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)については、男女ともに被害者となり得ます。不同意性交等(旧強制性交等罪)の旧規定である強姦罪は女性しか被害者にしかならなかったのと異なります。

 

(2)行為態様

「わいせつな行為」であれば該当します。わいせつな行為に当たるものとしては、無理やりキスすること、陰部を直接触ること、裸にさせて写真を撮ることなどがあります。

ただ、肛門性交・口腔性交は、かつては強制わいせつ罪で処罰されていましたが、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の新設により、そちらで処罰されることになりました。

 

(3)故意

故意が問題になる典型的な場合としては、被害者の年齢についての認識に誤りがある場合があります。不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は被害者が16歳未満であれば暴行・脅迫等による第百七十六条第一項各号の事由がなくても成立します。ただし被害者が16歳未満であって、暴行・脅迫等による第百七十六条第一項各号の事由を用いていない場合に、被害者を16歳以上と認識していれば、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の故意は認められないことになり、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は成立しません。

4 不同意わいせつ等致死傷罪(旧強制わいせつ致死傷罪)について

(1)どのような犯罪ですか?

簡単にいうと、不同意わいせつ(旧強制わいせつ)に当たる行為をして怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。死傷の結果は、わいせつ行為から生じた場合に限られず、その手段である暴行又は脅迫行為によって生じた場合でも、不同意わいせつ行為をしようとした加害者から逃げる際に生じた場合にも不同意わいせつ致死傷罪(旧強制わいせつ致死傷罪)が成立します。

 

(2)裁判員裁判について

不同意わいせつ致死傷罪(旧強制わいせつ致死傷罪)は、裁判員裁判対象事件です。

裁判員制度の対象となる事件は、法定刑に死刑又は無期刑を含む事件、及び裁判官の合議体で審判すべきものと法律で決められている事件(短期1年以上)のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件です。強制わいせつ致死傷罪は「無期刑」がありますので、裁判員裁判対象事件となります。裁判員裁判の手続き等については別ページをご参照ください。

 

~不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件における弁護活動~ 

1 捜査段階における弁護活動

①取調対応

弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)については故意や行為内容が争点となることが多く、適切なアドバイスを受けることで、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の成立を争うことが可能になります。

 

②示談交渉

早期に示談交渉に着手するとともに、不起訴処分など有利な結果を導けるよう活動します。先述のように平成29年の刑法改正では非親告罪となっていますが、示談成立が処分結果に与える影響は依然大きいといえます。

 

③身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

④否認の場合の弁護活動

否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、意見書を作成するなどして不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

 

2 公判段階における弁護活動

①有利な判決を目指した公判活動

少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。公判段階でも示談、監督者の確保、被告人の反省を訴えていくこと等が具体的な活動になります。

そして有利に働く事情として、再犯防止策の策定、すなわち今後の再犯防止策をしっかりと講じているかが重要になります。強制わいせつのような性犯罪の場合、自分の欲求をコントロールできずに犯行に至ってしまうケースが一般的に多いです。そのため自分の力だけで再犯を防止できない場合があります。そのような場合には家族を含めた協力や、専門機関を受診したりプログラムに参加したりといった周囲の協力が重要になります。そして、そのような策を講じていることを証拠として裁判で提出することで、有利な情状として評価してもらえる可能性があります。

 

②無罪判決を目指した弁護活動

否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

津や四日市など三重県の強制わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー