名誉毀損・侮辱

【名誉毀損罪(刑法230条)】

1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2項
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

【侮辱罪(231条)】

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。

 

1 名誉毀損罪はどのような犯罪ですか?

名誉毀損罪は、公に人の名誉を毀損するような事実を示すことにより成立する犯罪です。事実の示し方としては、人に言ったり、その内容を書いたビラを作成して配ったり、ネットに書き込みをしたりといった、表現行為をする場合にあたります。

 

2 名誉毀損罪の成立の要件

(1)公然と

名誉毀損罪が成立するためには、「公然と」事実を摘示する必要があります。

「公然」とは、不特定又は多数人が知ることのできる状態になることを指し、現に不特定・多数人が知ったかどうかを問いません。

また、仮に特定かつ少数人に対してなされた場合でも、それが不特定多数へと伝わってしまう可能性があるときは、「公然」に当たると考えられています。例えば、新聞記者へのタレこみ、「内緒だよ」と言いながら1人の友人に言うなどがこれに当たります。

 

(2)事実を摘示

事実の摘示とは、具体的事実を表現することを言います。なんら具体的事実を伴わず、単に誹謗中傷して人の名誉を毀損する場合は、侮辱罪になります。例えば、「〇〇さんは、会社の金を横領している」と言えば名誉毀損ですが、「〇〇さんはお金に汚い」というだけでは名誉毀損は成立せず、侮辱罪が成立するにとどまります。

 

(3)名誉

名誉毀損罪にいう「名誉」とは、人の外部的名誉であると考えています。これは、その人の他人からの評価のことを言います。

名誉毀損罪では、この外部的名誉を毀損した場合、つまり、人の他人からの評価を落とすような事実を摘示した場合に、成立するものです。

これに対し、その人の名誉感情や、実体を伴わない「あるべき評価」といった物が毀損されたとしても、名誉毀損罪は成立しません。例えば、「○○には多額の借金がある」と適示した事例につき、名誉毀損罪が成立しないと判断された例があります。

 

(4)毀損

名誉が毀損されたかどうか、つまり他人からの評価が下がったかどうかは、客観的に測れるものではないので実際には判断することが困難です。ですので、実際に社会的評価が下がっていなくても、名誉を毀損するに足りするような事実が示された場合に名誉毀損罪が成立することになっています。

 

3 名誉毀損罪・侮辱罪でよくある質問

Q SNSに私の名誉を毀損するような書込みがあったのですが、どのように対処するのがいいでしょうか。

A    書き込みの内容にもよりますが、名誉毀損に当たる事実を含む情報をSNSに書きこんだ者には、名誉毀損罪が成立します。放置していれば、書き込みの内容がどんどん拡散してゆくので早急に対策が必要です。

具体的には、①加害者本人や管理会社に削除・訂正を要請する、②加害者本人に対して民事の損害賠償請求をする、③警察等に刑事告訴をする、などの方法が挙げられます。

刑事告訴する場合には、時間制限があるので注意が必要です。名誉毀損罪は、親告罪といって告訴がなければ起訴することができない罪になります。しかし名誉毀損罪の告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されているのでこの期間内に告訴を行う必要があります。ここでいう「犯人を知った」とは、犯人が誰であるか特定できたという意味です。ですので、名誉毀損されたことは知ったが、匿名で犯人が誰かわからないという場合には6か月の期間は開始されません。ただし、特定の程度は犯人が誰か特定できれば足りるので、住所や連絡先まで特定できていなくても告訴の期間制限は開始します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自分の名誉を害した人に罪を償ってもらいたいので告訴をしたいとお考えの方に対しても、豊富な知識・経験に基づいて法的なアドバイスをさせていただいております。もし、ご依頼いただけましたら警察への告訴をお手伝いさせていただくこともできます。

 

Q 侮辱罪は名誉毀損罪と何が違うのですか

A    侮辱罪は、事実を適示しないで、公然と人を侮辱したことが求められます。すなわち、事実を適示した場合が名誉毀損罪であるのに対して、事実を適示しなかった場合が侮辱罪であると考えられています。名誉毀損罪と同じく「人」には法人も含まれますので、「〇〇社は詐欺師だ」と示すことは侮辱罪にあたります。

なお、侮辱罪も親告罪とされているため、起訴するためには被害者の告訴が必要な犯罪です。この点は後に説明させていただくように示談活動の重要性にも関わってきます。

 

~名誉毀損事件・侮辱事件における弁護活動~

1 示談による告訴の取下げ

名誉毀損罪・侮辱罪の大きな特徴としては、親告罪であるということが挙げられます。親告罪は、罪に問うために被害者の刑事告訴が必要な罪を指します。したがって被害者による告訴を取り下げてもらうことが出来れば、不起訴となり裁判にかけられることを防ぐことが出来ます。したがって、前科が付くということもありません。

このような親告罪の場合には、被害者との示談を早期に成立させ、告訴を取り下げてもらうことが重要です。また示談が成立していれば、示談の中で紛争を終わらせるような合意をして、民事裁判で損害賠償請求されることも回避できます。

 

2 名誉毀損罪・侮辱罪不成立の主張

名誉毀損行為・侮辱行為をしていないにもかかわらず、捜査機関に逮捕されたり取調べを受けたりしている場合、弁護士は捜査機関の見解が十分な事実や証拠に基づくものではないこと、あるいは客観的な証拠に基づいて名誉毀損罪・侮辱罪が成立しないことを主張し、不起訴処分・無罪判決を得られるように活動します。

また、名誉を毀損すべき事実の適示が、免責の対象となり得る場合には、その適示した事実が、専ら公益のために行われたもので、公共の利害にかかわるものであり、真実であることを、証明できるよう証拠の収集や主張を行い、それをなるべく早い段階から警察や検察官に主張しておくことが重要です。

津や四日市など三重県の名誉毀損・侮辱事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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