三重県いなべ市の証拠隠滅事件で逮捕された

三重県いなべ市の証拠隠滅事件で逮捕された

三重県いなべ市証拠隠滅事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

三重県いなべ市に住むAさん(65歳)は、Aさんの娘であるBさん(45歳)が三重県いなべ警察署の警察官により覚醒剤取締法違反の容疑で尿の提出を求められた際、Bさんの尿検査で陽性反応が出るのを免れるため、Bさんの尿を廃棄した上、自身の尿を提供しました。
このとき、BさんはAさんに尿をすり替えるようそそのかしたといいます。
しかしその後の捜査により、まずBさんが三重県いなべ警察署の警察官により覚醒剤罪取締法違反の容疑で逮捕されました。
程なくして、Aさんも三重県いなべ警察署の警察官により証拠隠滅罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの夫は、今後Aさんがどのようになるのか心配をしています。

【証拠隠滅罪とは】

刑法104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を偽造した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

証拠隠滅罪は、国の刑事司法作用を保護法益とする犯罪です。
すなわち、証拠隠滅罪は刑事裁判における適正な証拠の利用を妨げることを禁止した犯罪です。

証拠隠滅罪で禁止されている行為は、①証拠の隠滅、②証拠の偽造・変造、③偽造・変造された証拠の使用の3つです。

まず、①証拠の隠滅とは、証拠の顕出を妨げもしくはその効力を滅失・減少させる一切の行為をいうとされています。
この証拠の隠滅には、証拠物の物理的破壊はもちろん隠匿も含まれると考えられています。

次に、②証拠の偽造とは、実在しない証拠を実在するかのように作出することをいいます。
また、証拠の変造とは、既存の証拠に改ざんを加えて証拠としての効力に変更を加えることをいいます。

最後、③偽造・変造された証拠の使用とは、偽造・変造された証拠を、それと知りつつ、捜査機関又は裁判所に提出することをいいます。

刑事事件例では、Bさんの尿は、Bさんが疑われている覚醒剤取締法違反事件に関する証拠に該当します。
そして、Aさんは証拠であるBさんの尿を流しています。
よって、このAさんの行為は証拠を物理的に滅失させる行為であるとして、証拠隠滅罪における「隠滅」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには証拠隠滅罪が成立すると考えられます。

【証拠隠滅事件(共犯)で逮捕された場合】

刑事事件例では、BさんはAさんに尿をすり替える(証拠を隠滅する)ようそそのかしています。
このとき、Bさんには証拠隠滅罪の教唆犯が成立すると考えられます。
これは、刑法61条は、「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」と規定しているからです。

Bさんに証拠隠滅罪の教唆犯が成立するとき、AさんとBさんは共犯関係にあるといえます。
そして、共犯関係にある被疑者の方たちはそれぞれ別の留置施設に収容されることが通常です。
これは、被留置者の留置に関する規則9条により、「共犯者その他関連する事件の被疑者を留置するに当たっては、できるだけ各別に収容し、通謀を防止しなければならない。」と規定されているからです。

Aさんは三重県いなべ警察署の警察官により逮捕されていますが、三重県いなべ警察署の留置施設に収容されるのではなく、三重県内の別の警察署の留置施設に収容される可能性があるといえます。
こうした場合、逮捕された人がどの警察署に留置されるのか分からずにご家族が面会に行けなかったり、ご家族が行きづらい警察署に留置されてしまったためにご家族が会いに行けず事情を知ることができなかったりということも考えられます。
刑事弁護士に相談・依頼することで、弁護士が警察と連絡を取り、被疑者の方が留置されている留置施設に速やかに接見に向かい、証拠隠滅事件について事情を聞いたり、専門的な観点から助言をしたりすることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
三重県いなべ市証拠隠滅事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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