三重県鳥羽市の特別公務員暴行陵虐事件で書類送検

三重県鳥羽市の特別公務員暴行陵虐事件で書類送検

三重県鳥羽市特別公務員暴行陵虐事件で書類送検された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、三重県鳥羽警察署の警察官であったところ、三重県鳥羽市内を巡回中、Vさんに職務質問をした上、DNA採取が必要だと偽り、Vさんの口の中に綿棒をこすり付けたり指でVさんの口の中を触ったりしました。
三重県鳥羽警察署は、Aさんを懲戒免職した上、特別公務員暴行陵虐罪の容疑で書類送検(検察官送致)しました。
Aさんは、特別公務員暴行陵虐罪の容疑を求めており、「女性の口の中を見たい、触りたいという性癖から犯行に及んだ。」と供述しています。
Aさんは、刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(2020年1月31日に千葉日報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【特別公務員暴行陵虐罪とは】

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたとき」には特別公務員暴行陵虐罪が成立します(刑法195条)。
特別公務員暴行陵虐罪の法律に定められた刑(法定刑)は、7年以下の懲役です。

まず、刑事事件例におけるAさんは三重県鳥羽警察署の警察官であり、特別公務員暴行陵虐罪の主体に当たる「裁判、検察若しくは検察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者」に該当します。

次に、特別公務員暴行陵虐罪における「職務を行うに当たり」とは、「職務を行う機会に」ということを意味します。
そして、特別公務員暴行陵虐罪に該当する行為は「職務を行う機会に」されれば、その目的が何であるかは問わず(すなわち職務遂行の達成を目的としてされることを必要とせず)、個人的欲望を満たす目的で行われた場合であっても、特別公務員暴行陵虐罪における「職務を行うに当たり」に該当すると考えられます。

刑事事件例における職務質問は、行政警察としての「職務を行う機会」に該当し、特別公務員暴行陵虐罪における「職務を行うに当たり」という要件を満たすと考えられます。

また、特別公務員暴行陵虐罪の客体に当たる「被告人、被疑者その他の者」には、刑法195条の条文に例示された被告人・被疑者のみならず、行政警察作用の対象となる者も含まれると考えられています。
刑事事件例における職務質問を受けたVさんは、行政警察の対象となる者として、特別公務員暴行陵虐罪における「被告人、被疑者その他の者」に該当すると考えられます。

さらに、特別公務員暴行陵虐罪における「暴行」とは身体に対する不法な有形力の行使を、「陵辱」とは被害者をはずかしめる行為など精神的な苦痛を与える行為を、「加虐」とは「暴行」以外の方法で肉体的な苦痛を与える行為を指します。
すなわち、特別公務員暴行陵虐罪における「陵辱」・「加虐」とは、「暴行」以外の方法で精神的又は身体的に苦痛を与える行為を指すといえます。

刑事事件例において、AさんはVさんの口の中に綿棒をこすり付けたり指で口内を触ったりしているところ、この行為ははVさんに精神的な苦痛を与える行為であるとして特別公務員暴行陵虐罪における「陵辱」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには特別公務員暴行陵虐罪が成立すると考えられます。

【特別公務員暴行陵虐罪と示談】

Aさんは現在、特別公務員暴行陵虐罪の容疑で書類送検(検察官送致)されていますが、Aさんを特別公務員暴行陵虐罪の容疑で捜査する検察官は、Aさんを特別公務員暴行陵虐罪で起訴する可能性があります。

刑事弁護士としては、特別公務員暴行陵虐事件の被害者であるVさんと示談交渉をし、示談交渉の結果次第では、Aさんを特別公務員暴行陵虐罪の容疑で捜査する検察官に対して、寛大な処分をするよう求めることができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
三重県鳥羽市の特別公務員暴行陵虐事件で書類送検された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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