示談交渉が証人等威迫罪に

示談交渉が証人等威迫罪に

証人等威迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊賀市に住む会社員のAは、妻と息子(27歳)と3人で暮らしていました。
あるとき、三重県伊賀警察署から連絡があり、Aの息子が強制わいせつ事件をおこしてしまい、逮捕されてしまったという連絡を受けました。
Aの息子は勾留が決定されてしまい、その後Aは面会にいくことにしました。
どうやら被害者は同僚の女性でVという名前であることを聞いたAは、示談のために息子の会社に乗り込んでいきました。
そして、Vと面会することはできましたが、AはVに対して、「息子のために示談書を作成してきた。印を押してくれ。押してくれるまでここを動かないと言って長時間居座りました。
不安を感じたVが困って警察に通報したことにより、Aは証人等威迫罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの妻は刑事事件に強い弁護士をAの下へ派遣しました。
(この事例はフィクションです。)

証人等威迫罪

刑法第105条の2
「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

条文上の「面会を強請する」とは、面会の意図のないことの明らかな相手に対して面会を強要することをいい、これは、相手方の住居、事務所で直接行うことを要件としており、書信や電話等で間接に行うものについては含まれません。
そして、「強談」とは、相手方に対し、言語により強いて自己の要求に応ずるよう迫ること、「威迫」とは、言語、動作で威力を示して相手方に不安困惑の念を生じさせることをいいます。
今回の事例のAは、示談書に押印するまで帰らないと言って長時間居座ることにより、Vに不安困惑の念を生じさせていますので、「威迫」しているといえるでしょう。
そして、今回のVは、Aの息子が起こしてしまった事件の被害者ということで、「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」にあたりますので、Aは証人等威迫罪となってしまいました。

示談交渉は専門の弁護士へ

今回見てみたように、示談交渉を加害者やそのご家族が直接行うことは、新たな刑事事件に発展してしまう可能性もあるため、できれば避けた方が良いでしょう。
被害者に示談を迫る場合、今回の事例のような証人等威迫罪だけでなく、その方法によっては脅迫罪強要罪恐喝罪が成立してしまう可能性もあります。
やはり、刑事事件の示談交渉には、弁護士を選任した方がよいでしょう。
弁護士であれば、適切な示談交渉を行っていくことができますし、被害者の方も相手が弁護士である方が安心して示談交渉に臨むことができるので示談成立の可能性も高くなります。
特に、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
また、刑事事件専門の弁護士ならば、今回の事例のように逮捕され身体拘束を受けている場合には、身体解放に向けて尽力していきますし、最終的な処分に向けても適切な弁護活動を行っていくことが可能です。
刑事事件において、後悔のない事件解決を目指していくためには、できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士を選任した方がよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、三重県伊賀市証人等威迫罪、示談交渉、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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