隣人トラブルから器物損壊事件に
器物損壊事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県亀山市にある分譲マンションに住んでいるAは、入居当時から隣の部屋に住むVと騒音のことなどで度々言い争いをしていました。
あるとき、どうにも腹の虫がおさまらなかったAは、Vの部屋のドアを思いっきり蹴り飛ばしました。
するとドアは変形してしまい、Vはすぐに警察に通報しました。
通報により三重県亀山警察署の警察官が訪れ、Aは三重県亀山警察署で取り調べを受けることになりました。
このままどうなってしまうのか不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
器物損壊
第261条
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
器物損壊罪における「物」とは、条文上で前三条とされている公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の物をいい、動産だけでなく、不動産も含まれます。
そして、器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に破壊する行為だけでなく、物の効用を害する一切の行為をいうとされています。
そのため、嫌がらせ目的で物を隠匿する行為や食器に放尿するなどした場合も「損壊」に該当するとされています。
なお、器物損壊罪の条文上に登場する「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指しています。他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為も器物損壊罪となる可能性があります。
隣人トラブルの示談交渉は弁護士へ
器物損壊は親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起できない罪のことを指します。
つまり、親告罪では起訴されるまでに被害者の方と告訴の取消し若しくは告訴しないことを内容に含めた示談を締結することができれば、起訴されることはないのです。
起訴されないということは前科は付きません。
そのため、親告罪において、示談交渉は大変重要な弁護活動となります。
示談交渉は、弁護士を介さなくてもできないことはありません。
しかし、事件の当事者が直接話をすることは、相手をさらに怒らせてしまったり、有効な示談を締結することができなかったりする可能性があります。
さらには、強引に示談交渉をしてしまうことで、強要罪や証人等威迫罪など新たな刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
特に、今回の事例のように、隣人トラブルから刑事事件になってしまった場合、それまでのトラブルで相手方の行動や対応に納得いかない部分があるかもしれません。
しかし、そこで感情的になってしまえば、相手の感情を害してしまい、示談が締結できる可能性は低くなってしまうでしょう。
だからこそ、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼した方がよいでしょう。
顔見知りとのトラブルだからこそ、第三者を介することで、冷静に後悔のない事件解決へとつなげていくことができます。
また、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
示談交渉の「交渉のやり方」には、絶対的な正解があるわけではなく、状況や相手方の主張などによって臨機応変な対応が必要になります。
そのため、示談交渉では弁護士や事務所が培ってきた経験が非常に重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
三重県亀山市の器物損壊でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております