傷害罪でご家族逮捕されたら
傷害罪でご家族が逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県亀山市に住む会社員のAは、妻と子どもの3人で暮らしていました。
Aの妻は隣人とゴミ出しのことや騒音でたびたびトラブルがありました。
あるとき、ゴミの集積場でAの妻と隣人は口論となり、Aの妻が隣人を突き飛ばして転ばし、隣人は腕の骨を折る重傷を負いました。
その後駆け付けた三重県亀山警察署の警察官によってAの妻は逮捕されることになってしまいました。
妻の逮捕を聞いたAは、すぐに事情を知りたいと三重県亀山警察署に「面会をしたい。」と伝えましたが、「捜査中で明後日まで面会できない。」と言われてしまいました。
そこでAは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話し、初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
一般面会は逮捕後すぐにはできない
今回の事例のようにご家族が逮捕されてしまった場合、残されたご家族は一刻も早く面会したいと考えるかと思います。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間については、手続きに時間制限があることもあって、一般の方が面会できることはほとんどありません。
今回の事例でもAが言われているように、数日後の勾留決定の後の面会となってしまいます。
しかし、弁護士であればこの72時間のうちであっても接見することが可能です。
特に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お電話でお手続きいただき、最短即日に弁護士を派遣することが可能です。
そして、この初回接見サービスでは、ご依頼いただいた方の伝言をお届けすることができます。
刑事事件は、ほとんどの方が初めての経験となりますので、逮捕されている方は非常に不安を感じておられます。
そんなときに、ご家族等が派遣してくれた弁護士から励ましの伝言などをもらうことができれば、励みになることは間違いないでしょう。
もちろん、弁護士からも事件の見通しや取調べに対するアドバイスもお伝えしますので、ご家族が逮捕されたと聞いたらできるだけ早く初回接見サービスをご利用ください。
傷害罪の弁護活動
初回接見サービスの後、弁護活動のご依頼をいただけば、弁護士はすぐに身体解放に向けて活動していくことができます。
逮捕されてしまった場合、その後に勾留が決定されるかどうかで引き続き身体拘束を受けるのか、釈放されるのか変わってきます。
そのため、逮捕された直後に依頼を受けた弁護士は勾留を阻止するために活動していきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
勾留されてしまった場合や、勾留が決定されている状態から依頼を受けたという場合であっても、勾留決定に対する不服申し立てである「準抗告」や「勾留取消請求」などで、早期の身柄解放を実現できるように活動を行っていきます。
刑事事件では対応が早いほどできることがたくさんあります。
傷害罪で逮捕された方や取り調べを受けておられる方、またそのご家族の方はお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回無料相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。