体罰による傷害罪
体罰による傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aは三重県亀山市で子どもたちに格闘技を教える道場を営んでいました。
あるとき、生徒Vに対して指導のために竹刀で叩いてしまい、Vは全治2週間の傷害を負ってしまいました。
家に帰ったVを見た家族がAの身体の傷を見て事情を聞き、三重県亀山警察署に通報することにしました。
三重県亀山警察署から連絡があり、傷害罪の疑いで呼び出しを受けたAは、取調べのアドバイスを受けるために、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~体罰~
もしかすると、格闘技は危険でもあるので、その指導に対してある程度の体罰は必要だという意見もあるかもしれません。
しかし、現代では、格闘技を含むスポーツの指導において、体罰をすることは厳しく批判されます。
体罰については、刑法上の暴行罪や傷害罪が成立する可能性が高く、今回の事例のように、被害者が怪我をしている場合は傷害罪が成立することになります。
刑法第204条
傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
指導する立場でつい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。
~体罰事件で警察から呼び出しを受けたら~
もし、体罰をしてしまい警察から呼び出しを受けたら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談では、呼び出しを受けた際の取調べのアドバイスや、今後の見通しについてお伝えします。
特に取調べのアドバイスは重要です。
ほとんどの方は警察などの捜査機関から取調べを受けることが初めてかと思います。
対して、取調べを担当する警察官などは何度も取調べをしているプロです。
そんなプロに対して何も知識のない状態で取調べを受けてしまうと、最悪の場合、事実とは違う不利な供述をしてしまうかもしれません。
このような最悪の事態を防ぐためにも、事前に弁護士の相談で取調べのアドバイスを受けた方が良いでしょう。
さらに、弁護活動をご依頼いただけば、弁護士は体罰による傷害の被害者との示談締結を目指して活動していきます。
しかし、今回の事例のように子どもに対する指導で体罰をしてしまった場合、示談交渉の相手は基本的にその保護者と行っていくことになります。
子どもが傷つけられた保護者の処罰感情は大きくなっていることが予想されますし、感情的になって話し合いにならない場合や、被害者からは「体罰が日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。
このように、困難が予想される示談交渉については、刑事事件に強い弁護士が間に入って交渉した方が良いでしょう。
示談の有無は検察官が起訴不起訴を判断する要因の一つにもなります。
さらに、示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながり、民事上の責任も合わせて示談で解決することができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は非常に重要な弁護活動ですので、今までにも数多くの示談交渉をまとめてきた実績があります。
体罰事件や傷害事件を起こしてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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