交通死亡事故事件で逮捕
交通死亡事故での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、仕事帰りに通勤用の車で三重県桑名市内を走行中、自転車に乗っていたVさんと激しく接触する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは転倒した際に強く頭を打ち死亡しました。
通報によって駆け付けた三重県桑名警察署の警察官は、Aを過失運転致死罪の疑いで逮捕しました。
Aが死亡事故を起こして逮捕されてしまったと聞いたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
交通死亡事故(過失運転致死罪)
自動車を運転している限り、どんなに気を付けていても交通事故を起こしてしまう可能性はあります。
今回、Aが逮捕されてしまった過失運転致死罪については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されています。
自動車運転処罰法第5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
交通事故でも逮捕されたらすぐに弁護士を
今回の過失運転致死事件を含め、交通事故でご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させることが可能です。
初回接見サービスでは、ご本人様から事件の詳しい内容をお伺いしたうえで、事件の見通しや取調べ対応のアドバイスなどを行うことができます。
そして、ご依頼いただいた方にもご本人様が希望する範囲でお伝えすることが可能です。
その後、弁護活動をご依頼いただくことになれば、身体解放活動や被害者との示談交渉といった弁護活動を行っていきます。
死亡事故の示談は弁護士へ
今回の事例にある過失運転致死事件の弁護活動においては、被害者遺族との示談交渉を行っていくことになります。
被害者のいる刑事事件において示談が締結できるかどうかは、最終的な処分にも関わってきますので非常に重要です。
しかし、被害者が亡くなっている場合に被害者遺族と示談交渉をしていくことは非常に難しいです。
何にもかえることのできない命を奪ってしまったわけですから、被害者遺族の悲しみ、動揺、混乱などは想像できないほど大きなものとなります。
加害者側からしても、人の命を過失によって奪ってしまったわけですから、その動揺ははかり知れないでしょう。
加害者側からなんとか被害者遺族に謝罪を伝えようとしてもうまく伝えられないこともあり、時には逆効果となってしまい、被害者遺族を怒らせてしまうかもしれません。
このような困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任することをおすすめします。
先述のように、被害者の存在する刑事事件では、示談交渉が非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にあるのです。
示談交渉には、きまったやり方や方式があるわけではないので、何よりもこの経験が重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う事務所です。
そのため、事務所に所属する弁護士は示談交渉の経験も豊富です。
交通死亡事故やその他刑事事件で示談交渉をご希望の方はまずフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
また、ご家族等が過失運転致死罪などの死亡事故やその他刑事事件で逮捕されてしまっているという場合には、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。