騒音による傷害事件

騒音による傷害事件

騒音による傷害ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住むAさんは、日頃から近隣住民とは不仲で、ささいなことでの言い争いが絶えませんでした。
あるとき、どうしても隣人の態度に怒りが収まらず、Aさんは嫌がらせ目的で昼夜を問わず自宅のスピーカーから大音量で音楽を鳴らす等の騒音を繰り返しました。
数週間続けていたところ、隣に住むVさんは睡眠障害やノイローゼの症状に陥ってしまいました。
Vさんは、三重県桑名警察署に被害届を提出することにし、その後Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
三重県桑名警察署に逮捕・勾留されているAさんは、Vさんに傷害を負わせる意図はなかったと否認をしているようです。
Aさんの状況を聞いた家族は、刑事事件に強い弁護士に三重県桑名警察署への接見を依頼し、弁護士と今後の取調べ対応を相談することにしました。
(この事例はフィクションです)

無形的方法による傷害罪

刑法204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

傷害罪の条文上にある「人の身体を傷害した」とは、「人の生理的機能に障害を与えること」をいうとされています。
そのため、傷害罪と言われて最初に思い浮かべるような、人を暴行して傷害を負わせるといった有形的方法だけではなく、無形的方法も考えられます。
無形的方法での傷害とは、相手に対する直接的な暴行以外の方法によって相手の「生理的機能に障害を与えること」をいいます。
今回の事例で問題となった騒音や、嫌がらせ電話を繰り返すことで、人を精神障害やノイローゼなどに陥らせた場合などが、無形的方法による傷害罪の例です。

傷害事件には弁護士を

今回の事例でAさんは、Vさんに傷害を与えるという故意を否認しています。
刑事事件では、一言に否認といっても事件のどの部分を否認しているかによって対応が変わってくることがあります。
自分は事件とは一切関係ない、というように犯人性を否認するのか、今回の事例のように犯罪の故意がなかったとして否認するのかで取調べで注意すべき対応は変わってきます。
ただ、どのような否認をしていくとしても、否認事件で争っていこうとお考えの方は刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
否認事件ではまず、そもそも否認するべきところなのか、争うことができる可能性があるのかなどの判断が必要となってきます。
この判断を間違えてしまうと、被害者がいる事件では、示談をするタイミングをなくしてしまうということになりかねません。
そのため、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士からアドバイスをもらうことが望ましいです。
しかし、ご家族が警察から連絡を受けた際に、否認しているかどうか確認できるとは限りません。
もちろん、教えてくださる警察官もおられますが、事件の種類によっては捜査中ということもあって詳細どころか、罪名すらも教えてもらえないということもあります。
このような場合に、迅速に対応するには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
状況を把握し、適切な対処をするためにも刑事事件に強い弁護士のご本人様に対するアドバイスや適格な見通しが必要となるでしょう。
また、傷害罪が成立することを加害者側が認めるという場合であっても、弁護士が仲介に入り、被害者側と示談交渉をすることで、不起訴処分や刑罰の減軽の可能性が出てきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に、今回の事例のように事件について一部でも否認していくという場合には、弁護士の知識やアドバイスが必須となってきますので、すぐにご連絡ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー