警察に発覚する前の盗撮事件

警察に発覚する前の盗撮事件

警察に発覚する前の盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市に住む会社員のAは、会社から帰宅している途中、自宅近くの駅でエスカレーターに乗っていました。
すると、Aは前にミニスカートの女性がいることに気が付きました。
Aは、女性のスカートの中が気になり、スマートフォンで盗撮してしまいました。
女性はAの盗撮行為に気が付き、振り向きましたが、女性にばれてしまったと思ったAは、エスカレーターを逆走して逃げました。
家までたどり着いたAでしたが、いつ警察が逮捕しにくるのかと怖くて夜も眠れません。
そこでAは、盗撮事件、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件の発覚

盗撮事件を含む刑事事件では、すべての事件で犯人が特定されてしまうわけではありません。
被害者や目撃者がいなかったり、気付いていなかったりする場合には、事件にならないということも考えられます。
しかし、現代ではいたるところに防犯カメラが設置されており、犯罪行為をした場合、犯人として特定されてしまう可能性は非常に高くなっています。
特に、今回の事例のように駅構内における盗撮事件では、逃走している姿も含めるとどこかの防犯カメラに映っている可能性が高いです。
また、盗撮事件の場合、被害者の感情を考えると、インターネット上に拡散されてしまうのではないか、という不安や恐怖がありますので、察に被害申告する可能性は非常に高いでしょう。

盗撮事件の弁護活動

今回の事例のAのように、盗撮行為をしてしまい被害者に気付かれてしまったが、まだ警察は介入していないという方はすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士はさまざまな角度からアドバイスを送ることができます。
たとえば、警察に発覚していないと思われる事件については「自首する」か「つ」かという選択があります。

自首する場合
自首は、刑法第42条に規定されており、捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる、と規定しています。
そして、「待つ」場合はその後も不安な日々を過ごすことになってしまいますが、自首することで刑事事件として進行していくことになりますので、解決に向かって進んでいくといえます。
刑事事件となれば、たとえ被害者が見ず知らずの人であったとしても捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞ける可能性があり、示談交渉をすることができるかもしれません。
示談交渉していく際も、自首をしたという事実は、少なからず好印象になるでしょう。

待つ場合
待つ」場合、そのまま事件化しないという可能性があります。
自首してしまうと、事件化していなかった事件を自ら申告して事件化させることになってしまうということもあるのです。
しかし、先述のように現代では事件化する可能性は高くなっているといえますし、不安な日々を過ごさなければならない可能性もあります。

このように「自首する」か「待つ」かという選択をする場合、どちらにもメリット、デメリットがあります。
これらのメリット、デメリットは事件やその事件の状況によって異なってきますので、このような決断をする際には、刑事事件の専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、決断に必要な情報を提供します。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
また、弊所では「自首する」場合、「待つ」場合、それぞれに適したご契約内容もご用意しておりますので、盗撮事件やその他刑事事件でご不安を抱えておられる方は、通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが24時間、年末年始も休まず予約受付を行っております。

 

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