三重県伊勢市の傷害事件 従業員をエアガンで撃った男が逮捕

三重県伊勢市の傷害事件 従業員をエアガンで撃った男が逮捕

三重県伊勢市で、従業員をエアーガンで撃った男が逮捕され傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

三重県伊勢市の傷害事件

三重県伊勢市の老人ホームにおいて、このホームを経営する男性が、従業員の身体をエアガンを発射させ、全治10日間の傷害を負わせたとして警察に逮捕されました。
新聞等の報道によると、逮捕された男性は被害者に対して、去年の9月、事務所において一度に複数の弾が発射されるタイプのエアガンで、被害男性はわき腹に全治10日間の傷害を負ったとのことです。
逮捕された男性は、警察の取調べに対して「怒って被害者を投げたことは覚えているが、エアガンを撃ったことは思い出せない」と、容疑を否認しているようです。
※令和4年1月7日配信の東海テレビのニュース記事から抜粋

傷害事件

傷害罪とは、人に暴行を加えて傷害を負わせた時に成立する犯罪です。
刑法第204条に規定されており、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

傷害罪で逮捕されるとどうなるの

傷害罪で警察に逮捕されると、48時間以内は警察の判断で身体拘束を受けることになります。
当然、この48時間以内に釈放されることもあります。
釈放されなかった場合は、48時間以内に検察庁に送致されます。
検察庁に送致されると検察官から取調べを受けることとなり、その検察官が裁判所に勾留を請求するかどうかを判断します。
この時点で釈放される場合もありますが、検察官が勾留請求を決定した場合は、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求されることとなります。
裁判所に勾留請求されると、裁判所で裁判官から質問を受けることになり、裁判官は勾留を決定するかどうかを判断します。
裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、その時点で釈放されますが、逆に勾留を決定すればその日から10日間は引き続き身体拘束を受けることになります。
そして勾留満期と共に、検察官は

①勾留延長を請求するか

②正式に起訴するか

③略式起訴による罰金刑とするか

④不起訴にするか

の何れかを判断します。

①勾留延長を裁判所に請求した場合
裁判官は10日まで勾留を延長する決定をすることができます。
そして勾留延長の満期後に以下の②~④の手続きとなります。

②正式に起訴することを決定した場合
その後の刑事裁判で刑事処分が決まり、保釈が許可されない限り身体拘束は続きます。

③略式起訴による罰金を決定した場合
刑事裁判は開かれず、最終的に裁判所で決められた金額の罰金を納付すれば刑事手続きは終了します。

④不起訴を決定した場合
その時点で刑事手続きが終了します。

エアガンを使用した傷害事件

傷害罪の量刑は、暴行の程度と、被害者の怪我の程度によって大きく左右されます。
今回の事件、被害者の傷害は全治10日間と、それほど大きな傷害ではなさそうですが、エアガンを凶器として使用している暴行の程度は非常に悪質なものと判断されるでしょう。
被害者との間で示談を締結することができれば略式起訴による罰金刑だったり、場合によっては不起訴処分の可能性もあるでしょうが、そういった事情がなければ正式に起訴される可能性が非常に高いと思われます。

傷害事件に強い弁護士

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三重県伊勢市で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方や、傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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