三重県桑名市の建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士

三重県桑名市の建造物損壊事件で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士

60代男性のAさんは、桑名市内の集合住宅に住んでいます。
ここ最近、Aさんは近隣住民と折り合いが合わず、ムシャクシャしたAさんは隣人の玄関扉の鍵穴に異物を詰め使用できなくさせてました。
被害を受けた隣人からの通報で駆けつけた三重県警桑名警察署の警察官によってAさんは、建造物等損壊の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~建造物等損壊罪とは~

建造物等損壊罪とは、。他人の建造物等を破壊するなど、事実上その使用を不可能とする犯罪のことをいいます。

ここで指す「他人の建造物」とは、家屋やその他家屋に類似する建築物のことをいいます。
しかし、取り外せるような物については、取り外す容易性の程度の差によって、建造物等損壊罪となるか器物損壊罪となるか、見解が分かれています。

今回の上記事例の「玄関扉」の場合は、住居の玄関扉が外界と接続し、外界と遮断、防犯、防風、防音等重要な役割を果たしているから、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外し可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たると解されています(最決平成19年3月20日)。

建造物等損壊罪の法定刑は、「5年以下の懲役」となっており、罰金処分等もないため、非常に重い処罰となっています。
また、もし起訴されてしまった場合、過去の量刑では、初犯の方であれば3~4年程の執行猶予となることが多いようですが、同罪の前科前歴のあるような方の場合ですと、1年程の実刑判決となることがあるようです。

ですので、起訴を回避するためにも、弁護人には不起訴処分獲得に向けた弁護活動をしてもらうこととなるでしょう。
その際に重要となってくるものが、被害者への謝罪や示談、被害弁償等です。

刑事事件に強い弁護士であれば、被害者および関係者の方への謝罪や示談、被害弁償などに対して、迅速かつ適切に動くことができるため、不起訴処分獲得の可能性を高められるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、建造物等損壊事件の相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、建造物等損壊事件などで逮捕されてしまいお困りの方不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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