三重県桑名市で公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を目指す弁護活動
Aは、三重県桑名市役所に公文書の手続きに行ったところ、対応した所員Vの態度にひどく立腹し、怒鳴り散らしたり物を投げるなどして、所員らの職務を妨害した。
その後、Aは通報により駆け付けた三重県警察桑名警察署の警察官に、公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕された。
Aはそのまま勾留裁判がなされ、長期の身柄拘束が決定された。
Aと面会したAの妻は、どうにかして一日でも早くAの身柄を解放してあげられないかと、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士の下に相談に行き、身柄解放含む刑事弁護活動を依頼することとした。
(フィクションです。)
公務執行妨害は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金という法定刑が定められている犯罪です。
同罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
今回、Aは、公務員であるVに対して怒鳴り散らしたり物を投げたりするなどの暴行を加えています。
そして、その結果、所員Vらの職務を妨害していますので、やはりAには公務執行妨害罪が成立するものと思われます。
このような事実につき争いのない場合、弁護士を通じて、実際に暴行を受けた被害者に対して示談交渉を行う必要があります。
公務執行妨害事件として、今回のAのように既に警察が介入している場合、示談を成立させることによって、身柄の解放を目指すことができます。
今回、AはVの態度に立腹してとのことでしたが、いくらVの態度がひどいような場合であっても、真摯に謝罪と反省の意を表明して、示談に臨むべきでしょう。
また、示談成立することで、被害や社会的影響が大きくなく同種前科がなければ、不起訴処分を目指すことも可能となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,公務執行妨害事件における弁護活動も多数承っております。
身柄解放を目指す弁護活動などでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

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