三重県名張警察署から大麻所持容疑事件で逃走

大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

無職のAさんは、友人から「三重県名張市の山中に大麻が自生している」という話を聞き、深夜、自生大麻を採りに三重県名張市の山中に行きました。
そこでAさんは、自生している大麻を伐採し、車に積み込んで自宅に帰ろうとしたのですが、車を運転し始めてすぐに、パトカーに乗った警察官から職務質問を受け、伐採した大麻が見つかってしまいました。
Aさんは、三重県名張警察署まで任意同行されて、取調べを受けると共に、先ほど伐採した大麻を警察に押収されてしまいました。
Aさんは、警察官から「これから大麻かどうか鑑定する。鑑定結果によっては逮捕するかもしれない。」と言われて帰宅が許されたのですが、今後逮捕されることをおそれたAさんは、自宅に戻らず逃亡生活を始めました。
(フィクションです。)

◇三重県名張警察署◇

【所在地】〒518-0751 三重県名張市蔵持町芝出837-3
【電話番号】0595-62-0110

三重県名張警察署は、名張市と伊賀市青山町を管轄する警察署です。
名張市は、大阪都市圏まで電車で1時間ほどですので、かつては大阪のベッドタウンとして発展し、人口も増加傾向にありましたが、最近は奈良県で住宅開発が進んだこともあり、人口は減少傾向にあり管内人口は8万8千人ほどです。
三重県警察のホームページによりますと、三重県名張警察署管内の、平成30年度の刑法犯犯罪発生件数は400件を超えており、三重県内では比較的大規模な警察署です。
(三重県警察のホームページを参考)

◇Aさんの違法行為◇

大麻を規制している大麻取締法では、大麻の栽培、輸入・輸出、所持、譲渡、譲受等が禁止しており、違反した場合の罰則が規定されています。
Aさんの行為について検討しますが、自然界に自生している大麻を伐採する行為自体が直ちに大麻取締法に抵触するとは考えにくいですが、伐採した大麻を自宅に持ち帰ろうとした行為は、大麻取締法でいうところの所持罪に当たるでしょう。
大麻取締法では、大麻を不法に所持することを禁止しており、これに違反した場合は、非営利目的で「5年以下の懲役」の罰則が設けられています。ちなみに、営利目的で所持していた場合には「7年以下の懲役情状によって200万円の罰金を併科」と罰則が厳罰化されています。

~大麻の所持罪で逮捕されるケース~

警察官から職務質問を受けたり、警察官の捜索を受けたりして、所持している大麻が見つかってしまった場合、その場で簡易鑑定が行われて現行犯逮捕されるケースがほとんどですが、所持していた大麻が微量であった場合や、所持している大麻の形状が簡易鑑定に向かない場合などは、その場で簡易鑑定が行われない場合があります
その場合は、科学捜査研究所で鑑定がなされて、その結果によって、後日通常逮捕されることになるようです。Aさんのケースは、これに該当します。

◇逮捕から逃れるために逃走すると◇

Aさんのように、警察の逮捕から逃れるために逃走すると、どうなってしまうのでしょうか?
逮捕から逃れるために逃走している事実が発覚すれば、警察は逮捕状を取得して行方を捜査するでしょうし、場合によって指名手配されて顔写真等が世間に公開される可能性もあり得ます。またいつまで逃げれば逮捕されるリスクがなくなるのかと考えると、それは、時効が成立するまで逃げ切るしかありません。
大麻所持罪(非営利目的)公訴時効「5年」ですので、逃走によって逮捕を完全に免れるには、事件が発覚した日から5年間もの長期にわたって逃げ続ける必要があります。
友人や、知人の援助を受けながら逃走した場合は、その友人や知人が犯人隠避罪や、犯人蔵匿罪などといった罪名で逮捕される可能性もあるので注意しなければならないでしょう。

◇大麻所持罪の量刑◇

上記したように、大麻所持の法定刑については
非営利目的所持・・・5年以下の懲役
営利目的所持 ・・・7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金を併科)
です。
大麻の所持罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになるのですが、初犯の場合であれば、ほぼ執行猶予付きの判決となるでしょう。
ただAさんのように逮捕を免れるために逃走していた場合などは、反省が認めらないとして、通常の量刑よりも厳しい刑事罰が科せられるおそれがあります。
大麻の非営利目的で起訴された初犯の判決は「懲役6月~1年、執行猶予2年~3年」が言い渡される場合がほとんどです。

三重県名張警察署の刑事事件でお悩みの方、伐採した自生大麻を所持した容疑で警察の捜査を受けている方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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