三重県鈴鹿警察署の外国人犯罪

外国人犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

鈴鹿市に住む外国人のAさんは、仕事を終えて車で帰宅していたところ、パトロール中の三重県鈴鹿警察署のパトカーに停止を求められました。
最初は何か交通違反をしたのかと思って、警察官の指示に従って素直に停車したAさんでしたが、警察官から「職務質問です。危ない物を積んでいないか車内を確認させてください。」と言われました。
Aさんは、仕事で疲れて早く帰宅したかったにも関わらず、その様な理由で停止させられたことに対して無性に腹が立ち、この警察官を地面に押し倒してしまったのです。
Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇三重県鈴鹿警察署◇

【所在地】〒510-0237 三重県鈴鹿市江島町3446番地
【電話番号】059-380-0110

三重県鈴鹿警察署は、鈴鹿市を管轄する警察署です。
三重県鈴鹿警察署が管轄する鈴鹿市には、F1レースの国際大会の会場として有名な鈴鹿サーキットがあります。
三重県警察のホームページによりますと、近年は外国人の居住人口が増加傾向あるようです。
三重県鈴鹿警察署は、三重県警察の中でも大規模な警察署で、近年は犯罪発生件数が減少傾向にあるものの、平成30年度の刑法犯認知件数は1500件を超えており、その中でも凶悪犯罪が8件も発生しています。
(三重県警察のホームページを参考)

◇公務執行妨害罪◇

刑法第95条1(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する

~公務員とは~
ある程度、精神的、知能的な公務に従事する者で、用務員等で雑役に従事する者は公務員法上の公務員であっても公務執行妨害罪の「公務員」には当たらない場合もあります。
なお、違法駐車車両の取締りに従事している駐車監視員は「みなす公務員」としての身分があり、公務執行妨害罪の「公務員」となります。
当然、警察官も公務執行妨害罪の「公務員」です。

~職務とは~
公務執行妨害罪は、公務員の業務、つまり「公務」を保護法益としています。
この公務は適法なものではなければなりません。
警察官の職務質問や、職務質問にともなう車内検索も、警察官による公務に当たりますが、仮に、職務質問が違法なものであった場合は、それを阻止するために警察官に暴行したとしても公務執行妨害罪が成立しない場合があります。
Aさんの刑事弁護を担当する弁護士であれば、まず警察官の職務質問や車内検索が適法なものであったかを検討することになるでしょう。

~暴行とは~
暴行罪(刑法第208条)でいう暴行よりも広い意味に理解されており、必ずしも直接的な有形力の行使には限られず、間接的なものであっても、公務執行妨害罪の「暴行」に当たる可能性があります。

~脅迫とは~
公務執行妨害罪の「脅迫」は、最広義のものであって、恐怖心を起こさせる目的で他人に害悪を加える旨を通知することの全てをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法のいかんを問いませんし、相手が現実に畏怖する必要もありません。

◇外国人による刑事事件◇

外国人の方が、日本国内で犯罪を犯し警察に逮捕された場合、日本人と同じように刑事手続きが進められる事になりますが、日本人に比べると言葉や文化の違いによって実質的な不利益の他に強制退去といった手続き上の不利益も大きいでしょう。

~言葉の壁~
日本語が通じなければ、通訳を介して取調べが行われますが、自身の主張が書類になっているかに不安を感じてしまう外国人の方は少なくありません。

~文化の違い~
また生活習慣の違いも大きな壁となるでしょう。
もし逮捕、勾留された場合は、警察署の留置場等に日本人と同じように収容されることになります。
留置場での生活は、宗教上の理由等が、ある程度考慮されると言われていますが、日本との生活習慣の違いが精神的なストレスになることは間違いありません。

~強制退去~
日本で刑事事件を起こしてしまった外国人の方が一番心配されているのが強制退去についてです。
実際に、日本で生活する外国人が刑事事件を起こした場合、処分が決定し、その刑を終えた時点で日本から強制退去される可能性があります。
入管法によると、有罪判決が強制退去に結び付くのは、1年を超える実刑判決とされていますが、薬物事件や、窃盗罪、詐欺罪等の財産犯事件を起こした外国人の場合、その方の在留資格によっては、執行猶予付の判決であっても判決の確定と共に強制退去になる事があります。

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