三重県鈴鹿市の傷害罪なら

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~ケース~

三重県鈴鹿市内の住宅街をAさんが歩いていたところ、近所に住むBさんが、同じく近所に住むVさんと殴り合いの喧嘩をしているところに出くわした。
Aさんも日頃からゴミの出し方等でVさんに腹を立てていたため、Bさんと一緒になって暴行に加わった。
AさんとBさんから暴行を受けた結果、Vさんは手や足を数カ所骨折した。
Vさんは、Bさんからのみ暴行を受けていた際は骨折をする程激しい暴行は受けていなかったと話している。
AさんとBさんの話からも、骨折はAさんが暴行に加わった後に負ったことは明らかになっているものの、AさんとBさんどちらの暴行によるものかは分からない。
その後、三重県警察鈴鹿警察署から出頭要請がきたため、自分が傷害罪に問われるのではと不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所へ無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~誰が傷害を負わせたのか分からない場合~

傷害罪については刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪に置ける傷害とは、人の生理的機能を害することを言います。
Aさんは暴力を振るい、Vさんは骨折しているため傷害罪は成立しそうです。

ところで、上記のケースでは、Vさんの骨折がAさんの暴行の結果発生したものだと言う因果関係が明らかになっていません。
刑事事件において、因果関係の有無が明らかではない場合、「疑わしきは被告人の利益」として、因果関係はないと判断され、結果に対して(上記のケースでいえばVさんの骨折)責任を問われることはありません。
したがって、因果関係が明らかにならずAさんの暴行によってVさんが骨折したと言えない場合、Aさんには傷害罪ではなく、より軽い犯罪類型にあたる暴行罪に問われることになります。

一方、AさんとBさんの暴行の結果Vさんが骨折しているのも関わらず、どちらの暴行によって骨折したのか分からないという理由で、AさんBさんともに暴行罪しか成立しないということになってしまうのもおかしな話です。
その為、上記のケースのように、複数人で暴行を加え、傷害を負わせた場合には「同時傷害の特例」と呼ばれる特別な規定があります。
「同時傷害の特例」によれば、暴行を行った者らを共犯として扱い、このうちの誰かの暴行で傷害が生じたと言えれば暴行を加えた者全員に傷害罪が成立するとしています。
したがって、上記のケースにおいても、例え傷害の結果がどちらの暴行に起因するか分からなかったとしても、AさんBさん共に傷害罪が成立することになります。

しかし、「同時傷害の特例」は、傷害結果が誰によって生じたかが明らかな場合には適用されません。
したがって、上記のケースでも、Vさんの骨折はBさんの暴行によって生じたと証明した場合、Aさんには暴行罪しか成立しません。

当然、犯罪を行ってしまったからには適切な処罰を受ける必要がありますが、例えば上記のケースでいえば、Aさんがほとんど暴行に加わっておらず、Vさんに骨折させるような激しい暴行を行っていないにも関わらず、同じ暴行の機会にいたからと言ってBさんと同じ傷害罪に問われるとなった場合、Aさんにとっては必要以上に重い刑罰を科されることになりかねません。
このように不当に重い刑罰を避けるためにも、傷害罪の共犯事件では、出来るだけ早く弁護士に弁護活動を依頼し、事件を調査し、被疑者・被告人にとって有利となる証拠を集め、またその証拠を的確に捜査機関や裁判所に主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しておりますので、同時傷害の特例が問題となる傷害罪事件でも安心してご相談頂けます。
三重県鈴鹿市内での傷害罪に問われてお困りの方、不当に重い刑罰を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

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