三重県津市で飲酒運転をし在宅捜査 事実誤認を訴える弁護活動
Aは、深夜深酒をしたその翌日、通勤のために自動車を運転したところ、単独の物損事故を起こしてしまったので警察を呼んだ。
駆け付けた三重県警察津警察署の警察官は、Aの様子に不審な点を見つけ、アルコールの呼気検査を行ったところ、Aの呼気からは一定量のアルコールが検出された。
ひとまず、署で話を聞きたいと言われたことから、Aは警察署に行き、任意での事情聴取が行われた。
Aは、通勤の前には一切お酒は飲んでいなかったが、前日の深酒で少しフラフラしたことから、もしかしたらお酒が少し残っていたのかもしれないと思ったが、警察に言えないでいた。
その日はAは自宅に帰ることを許されたが、今後も酒気帯び運転として取調べを続けるので、出頭要請に応じる様にと言われたAは、今後自分はどうなってしまうんだろうと不安になり、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
Aは、酒気帯び運転事件の被疑者として、在宅捜査を受けています。
酒気帯び運転とは、道路交通法違反の罪で、基準値以上の血中アルコール濃度又は呼気中アルコール濃度が検出された場合に処罰されます。
その法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一般に、アルコールが代謝されるには、時間がかかるものとされます。
例えば、体重約60㎏の成人男性では、1単位(ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0,6合)のアルコールが体内から消えるまで約3~4時間かかるとされ、4単位の場合には約12~13時間かかるものと言われています。
(公益社団法人アルコール健康医学協会ホームページ参照)
Aも、運転の前には飲酒していないということですから、前日飲酒した分のアルコールがまだ体内に残っているのにもかかわらず、自動車を運転してしまった結果、酒気帯び運転をしてしまったといえるでしょう。
このような場合で、Aのようにもしかしたらアルコールが残っているかもと自覚症状があるときでも、弁護活動によってはその後の刑事処分を軽い方向へ導くことも可能です。
例えば、違反行為の態様、経緯や動機、交通違反歴などの慎重に検討し、酌むべき事情を適切に捜査機関等に主張することによって、不起訴処分を獲得することや、略式裁判による罰金処分として正式裁判を回避することも十分に考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,飲酒運転にかかる弁護活動も多数承っております。
在宅事件として軽い刑事処分を望みたいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。