おつりの取り忘れを持ち去り窃盗罪

おつりの取り忘れを持ち去り窃盗罪

おつりの取り忘れを持ち去った場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、三重県尾鷲市でセルフのガソリンスタンドを利用した際、精算機に7千円のおつりが忘れられていることに気が付きました。
Aは、忘れてしまう方も悪い、と考えそのおつりを自分の財布に入れて立ち去ってしまいました。
後日、三重県尾鷲警察署から電話がありAは窃盗罪の疑いで呼び出しを受けることになりました。
警察への対応に不安を感じたAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

おつりの取り忘れを持ち去ると

今回の事例のようにガソリンスタンドの精算機などでおつりの取り忘れを発見したが、お店や警察に届けずに持ち去ってしまうと、窃盗罪にあたる可能性が高いです。
窃盗罪刑法第235条に規定されており、法定刑は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
取り忘れられたおつりなのだから遺失物等横領罪になるのではないか、と考える方もおられるかと思います。
もちろん、具体的な状況によっては遺失物等横領罪となる可能性もありますが、今回のAのような事例の場合は基本的に窃盗罪となるでしょう。
窃盗罪とは、「他人の支配力が及んでいる物について、その人の意思に反して、自分や第三者の支配に移すこと」です。
今回の事例でいうとガソリンスタンドの精算機におつりを取り忘れた人は、取り忘れに気付いて慌てて戻ってくる可能性があります。
その意味で、取り忘れられたおつりには、取り忘れた人の支配がまだ及んでいるといえます。
そのため、そのおつりを持ち去る行為は、取り忘れた人の意思に反して、自分の支配に移してしまったこととなり、窃盗罪にあたる可能性が高いのです
また、客が「おつりはいらない」と考えておつりを取らずに立ち去ったのだとしても、精算機に忘れられたおつりは、精算機の所有者・管理者であるガソリンスタンドの所有物であると考えられるので、それを持ち去る行為は窃盗罪となってしまう可能性が高いです。

示談交渉

今回の事例のようなセルフのガソリンスタンドなど無人の精算機や自動販売機が設置されている場所には、防犯カメラが設置されていることが多いです。
そのため、その場では誰にも見られずにおつりの取り忘れを持ち帰れたとしても、後日特定されてしまい、警察から連絡があるということも考えられます。
特にガソリンスタンドの場合は、自身の車がカメラに映ってしまう可能性も高く、捜査機関に特定されてしまう可能性はさらに高くなるでしょう。
もしも、捜査機関に事件が発覚し、捜査を受けることになったらすぐに刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
窃盗事件では、示談の成否が最終的な処分に大きく影響してきますが、今回の事例のようなおつりの取り忘れを盗む窃盗事件では、被害者がまったくの見ず知らずの人であることがほとんどです。
被害者の連絡先が分からないという場合には、捜査機関を通じて教えてもらうことになりますが、いくら賠償を希望していると言われても、窃盗の加害者に連絡先を教えたくないという被害者も多いでしょう。
しかし、弁護士が間に入り、加害者には、連絡先や氏名を明かさなくてもよいという状況になれば、被害者も安心するので、示談交渉ができるようになる可能性は高まります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富であり、安心してお任せいただくことができます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー