児童買春をして自首したい
児童買春をして自首する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、SNSを通じて知り合った17歳の少女Vに援助交際を依頼し、三重県鳥羽市のホテルで会うことになりました。
実際に会ってホテルの部屋に行き、お金を渡して性交を行いました。
その後、VのSNSが更新されなくなり、不安になったAは自首を検討するようになりました。
そこで、専門家の見解を聞こうと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
児童買春、児童ポルノ法
今回の事例で問題となっている児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春、児童ポルノ法)」に規定されています。
児童買春、児童ポルノ法第2条
第1項「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
児童買春をした者については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春の発覚経緯としては、児童が被害申告をした場合だけでなく、児童が補導されたときや児童の保護者が事実を知って通報するなどさまざまなものが考えられます。
自首
さて、今回の事例で児童買春をしたAは、自首を検討しています。
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる。」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。
児童買春事件でも、すでに保護者が警察に通報していたり、児童が補導されており、捜査機関に児童買春の事実も知られてしまっていることが考えられます。
なお、自首が成立した場合でも、「減軽することができる」とされているとおり、必ず刑が減軽されるというわけではなく、裁量的に減軽される可能性があるということになります。
自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。
もしも、捜査機関に発覚していない児童買春事件やその他刑事事件で今後どうなってしまうのか不安だという場合や自首を検討しているという場合には、一度無料法律相談に来てみてはいかがでしょうか。
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