執行猶予中の犯罪①

執行猶予中の犯罪①

執行猶予中の犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、2年前に傷害事件を起こしてしまい、起訴されることになり「懲役1年執行猶予3年」の判決を受けていました。
現在も執行猶予中のAですが、あるとき、自宅近くの百貨店で万引き事件を起こしてしまいました。
三重県津警察署に連行されて取調べを受けたAは、このままでは執行猶予が取り消されてしまい、刑務所に行くことになると不安に思っていました。
なんとかならないかと考えたAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~刑の全部の執行猶予が取り消される場合~

執行猶予中に犯罪行為をしてしまうと、執行猶予が取り消されてしまうということは、みなさんなんとなくご存知かと思います。
具体的には以下のように規定されています。

1.猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき(刑法第26条第1号)
2.猶予の期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられたとき。(刑法第26条の2第1号)

1については、必要的取消しであるとされており、必ず執行猶予が取り消されてしまいます。
2は裁量的取消しであるとされており、裁判官の判断で取り消されてしまう可能性があるというものです。
つまり、執行猶予中に犯罪行為をして逮捕されてしまった場合でも必ず執行猶予が取り消されて刑務所に行かなければならないというわけではないのです。
ただ、具体的な事例でどのような見通しとなるのかについては、専門的な知識が必要となりますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

~執行猶予中の窃盗罪~

上記のように、執行猶予中に犯罪行為をしてしまった場合でも必ず執行猶予が取り消されるわけではありません。
では、今回の事例のように執行猶予中に万引きをしてしまった場合について検討してみましょう。
まず、万引き刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。

第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、懲役刑となる可能性も罰金刑となる可能性もあります。

そのため、Aの執行猶予が取り消されない場合として、不起訴処分となった場合、罰金刑となった場合(裁判官の裁量により)、無罪判決となった場合が考えられます。
また、上記以外にも、執行猶予中の犯罪行為で起訴されて刑事裁判となり、懲役刑となってしまった場合にも、再度の執行猶予が獲得できる可能性があります。
この再度の執行猶予については次回に詳しくみていきます。
いずれの場合にしても、刑事事件に強い弁護士の活動が必要となってきますので、執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。


執行猶予中に逮捕されてしまったという場合、もちろん刑務所に行くことになってしまう可能性は高くなってしまいます。
しかし、執行猶予が取り消されないという可能性もありますので、こういった見通しを把握するためにも刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見サービス、初回無料での対応となる法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で受付を行っておりますので、執行猶予中に犯罪行為をしてしまったという方やそのご家族は、すぐにお電話ください。

 

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