アルコールハラスメントで強要罪

アルコールハラスメントで強要罪

アルコールハラスメントが強要罪となってしまう場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社経営をしているAは、自身の会社の新入社員歓迎会で三重県津市にある居酒屋で会社の人たちと飲んでいました。
そこで、新入社員の一人がお酒をほとんど飲んでいないことから、お酒を勧めました。
新入社員はお酒を断りましたが、Aは「俺の酒が飲めないやつはうちの会社にはいらいない」と言い出しました。
新入社員は、仕方なくお酒を飲みましたが、後日飲酒を強要されたことから、三重県津南警察署に被害届を提出しました。
Aは三重県津南警察署から呼び出しを受け、弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

アルコールハラスメント(アルハラ)

宴会等の場でお酒が入ってしまうと気が緩んでしまいこれくらい大丈夫だろうと「俺の酒が飲めないのか」「社会人なら当然」などと言って立場の弱い人に対してお酒を飲ませようとしてしまうことがあります。
しかしこれらの行為はアルコールハラスメントとよばれ、相手を不快にさせてしまうだけでなく「強要罪」となってしまう可能性があります。
なお、相手が急性アルコール中毒などとなってしまえば、傷害罪となってしまう可能性もあるので、注意が必要です。

強要罪

強要罪刑法第223条に規定されています。

第223条
第1項「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」
第2項「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。」
第3項「前2項の罪の未遂は、罰する。」

今回の事例でAは、相手に対して暴行は行っていませんので、脅迫があったかどうかが問題となります。
脅迫といえば人を脅すような態度や言動と思いがちですが、ここで言う脅迫とは相手が断れないと知って何かをするようにいうことも含まれる可能性があります。
つまり会社経営者であるAから新入社員に対して「飲めなければ解雇」ともとれる発言をしていますので、強要罪における脅迫であると判断される可能性はあるでしょう。

強要罪の弁護活動

今回の事例のAのように、警察から呼び出しを受けたという場合には、無料法律相談を利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談では、警察へ出頭した際の取調べに対するアドバイスや事件の見通しについてお伝えすることができます。
今後の対処や対応を検討していくうえで、事件の見通しを知ることは非常に重要となります。
刑事事件に強い弁護士の見解を聞くことで、さまざまな可能性を検討することができますし、自身がこれからどのように行動していくのか、という指針にもなります。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、出頭に同行することもできますし、被害者との示談交渉を行っていくこともできます。
強要罪の弁護活動において、被害者と示談を締結することは重要で、被害者に許してもらい、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。


お酒はコミュニケーションを円滑に進めるための良い手段だという考え方もありますが、だれもがそのように考えるとは限りません。
アルコールハラスメントで訴えられそうな方、強要罪で逮捕されている方がおりましたら刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631―881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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