公然わいせつ罪で現行犯逮捕
公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県四日市市に住む会社員のAは自宅で自慰行為をすることができなかったので、いつも自宅近くの公園に車を停め、自慰行為をしていました。
あるとき、自慰行為をしようと下半身を露出させていたところを通行人に目撃されてしまい、三重県四日市警察署に通報されてしまいました。
通報により駆け付けた三重県四日市警察署の警察官は、公然わいせつ罪の現行犯でAを逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
公然わいせつ罪
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をしたものは、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。」
公然
公然わいせつ罪における「公然」とは不特定又は多人数が認識できる状態を言います。
不特定であれば少人数でもよく、多人数であれば特定人でもよいとされています。
さらに現実に他人がわいせつ行為を認識することは必要ではなく、その可能性があるということであれば「公然」であるとされています。
わいせつ
「わいせつな行為」とは性欲を刺激興奮または満足させる行為で一般人の性的羞恥心を害し性的道義観念に反するものを言い、具体的には陰部を露出させたり、性交や性交類似行為をしたりすることを言います。
公然わいせつ罪というと、誰かに見せつけるような行為を想像しますが、今回のAのように見せつける目的でなかったとしても公然わいせつ罪は成立します。
身体解放に向けた弁護活動
今回のAは、公然わいせつ罪の現行犯で逮捕されてしまっているので、弁護活動のご依頼をいただけば、まずは身体解放に向けた活動を行っていきます。
逮捕された方は、基本的にまずは検察庁に送られ、検察官が勾留請求をするかどうかの判断をします。
そして、勾留請求された場合には、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
勾留が決定されてしまうと延長も含めて、起訴されるまでに最大で20日間の身体拘束となってしまいます。
弁護士は、検察官に勾留請求しないように、裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなどして交渉していきます。
勾留決定されることがなければ、釈放されて事件は在宅事件として進行していくことになります。
最終的な処分に向けた弁護活動
さらに弁護士は、最終的な処分に向けても活動していきます。
公然わいせつ罪では、カウンセリングなど専門機関の受診や環境の改善などによって再犯を防止するための活動が効果的です。
さらには、公然わいせつ罪の目撃者と示談交渉をしていくことも考えられます。
公然わいせつ罪では、「公の性風俗」が保護法益であるとされているため、本来直接の被害者はいないと考えられます。
しかし、目撃した人からすれば、不快感や恐怖心もあると思われるので、実質的な被害者ということもできます。
そのため、目撃者との示談交渉は検察官に反省をアピールしていくために、有効となる場合があります。
こういった最大限の活動を行っていくためには、できるだけ早い段階で弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件では、できるだけ早い行動が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
公然わいせつ罪で逮捕された方や取り調べを受けている方、そのご家族の方がおられましたらぜひともお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。