無免許運転・スピード違反

1 無免許運転の禁止

無免許運転についいては道路交通法で罰則が設けられており、無免許運転をした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)に処せられます。無免許運転は免許を取得していないものが運転した場合のみではなく、免許停止処分を受けている者や運転免許証が失効している者、運転免許が取り消されている者が運転した場合にも成立します。そして、無免許運転の場合には反則金制度の適用はなく、刑事処分が下ります。

無免許運転に関しては、初犯であれば罰金刑となることがあります。しかし、前科がある場合や、無免許運転の頻度が高い場合、走行距離が長い場合などには、1年以内程度の実刑判決を受けることも多くあります。

なお、近時、「無免許運転をする恐れがある者に対して自動車やバイクを提供する行為」(車両提供罪)、「無免許の人に運転を要求若しくは依頼して同乗する行為」(要求・依頼同乗罪)が処罰の対象として新たに追加されました。

車両提供罪は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法第117条の2の2第2号)、一方、要求・依頼同乗罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(道路交通法第117条の3の2第1号)が科されます。

 

2 法廷速度違反

法定速度違反の刑罰についても道路交通法に定めがあります。道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路では政令で定める最高速度をこえる速度で走行した場合には6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります(道路交通法118条第1号、22条)。

スピード違反の場合は、先に述べた無免許運転の場合と異なり、反則金制度の対象になる場合があります。しかし、一般道で時速にして30km/h以上、高速道路で40km/h以上超過した場合は、反則金制度の適用がなく、刑事罰の対象となります。

 

3 無免許運転・スピード違反事件でよくあるご質問

Q 免許は有効に取得しているが所持していなかった場合にも無免許運転になるのですか

A この場合は無免許運転ではなく、免許不携帯という別の違反行為になります。

【道路交通法95条1項】

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

免許不携帯については、反則金制度の対象になるので反則金を納めれば刑事処分の対象となることはありません。

 

Q 反則金制度とは何ですか。

A 交通反則金制度とは、本来ならば刑事罰が科されるような道路交通法違反行為を行った場合に、刑事罰を科すのではなく、本人の同意の下、一定額の金銭の納付で手続きを終わらせる制度です。交通違反では、反則金制度の対象になる事件とならない事件がありますが、これについては各事件のページを参考にしてください。

一般に前科というのは、罰金を支払った以上のことをいうので反則金を支払うのみでは前科がついたことにはならないといえます。

ただし反則金制度は次のことに注意が必要です。交通反則金制度の前提は、違反者が自ら違反行為を認め、反則金を納付することにあります。違反者が、違反行為について争っている場合には、これを反則金制度の中で争う方法はありません。

そのため、違反に異議がある場合には、刑事手続きで争うこととなります。

 

~無免許運転・スピード違反の弁護活動~

①身柄解放活動

一般に、無免許運転やスピード違反などの交通事犯では、在宅のまま取り調べなどが進み、略式手続きによって罰金処分が下されることになりますので、身柄を拘束されるような場合は、少ないといえます。しかし、違反の態様が悪質であったり、繰り返し同種の違反をしているなどして違反の程度が著しいような場合、逮捕され身体拘束される場合があります。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

②公判に向けた弁護活動

重大事故を起こした場合や交通事故の前科がある場合は、運転免許を返納した上で車を売却する等の検討も視野に入ってきます。また、職場の近くに転居するなど車を使わなくても生活できるよう環境を調整していく必要があります。そして事実を認めている場合には、より有利な量刑判断になるように、それらの環境調整や今後の監督体制を主張していくことになります。

否認事件であれば、独自に事実調査を行うとともに、証拠の収集・作成などを行い裁判において無罪や被告人の言い分通りの判決になるような弁護活動を行います。特にスピード違反の場合には、警察官の測定の方法や計測器の側に問題がある場合もあります。これら問題がある点については弁護人側から適切な証拠提出や証人尋問を通して、それらの可能性を具体的に示していく必要があります。

津や四日市などスピード違反・無免許運転で三重県の警察に検挙されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な交通犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー