ネット犯罪、サイバー犯罪

1 不正アクセス禁止法違反について

(1)不正アクセスとは

不正アクセス禁止法では、不正アクセスをする行為について「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の刑罰が定められています。そして不正アクセスに当たる行為については、不正アクセス禁止法に定めがあるのですが、簡単に言えば、

  1. 他人のパスワードなどを悪用して勝手にログインする行為
  2. コンピュータプログラムの不備をついて、勝手にログインする行為

が「不正アクセス」に該当する行為となっています。例えば、他人のLINEのパスワードを知って、それを用いてログインする行為も「不正アクセス」に該当します。

 

(2)その他に不正アクセス禁止法で処罰される行為

不正アクセスの際に重要となるのが、他人のパスワードです。したがって他人のパスワードを不正に取得する行為、他人のパスワードを正当な理由なく第三者に伝達する行為なども規制され、違反した場合には刑罰が定められています。

 

(3)不正アクセス禁止法に関してよくあるご質問

Q 友達に許可をもらっても、友達のLINEにログインすることは違法になりますか

A なりません。

例外的に本人の許諾がある場合には不正アクセスには当たらないことになっています。

 

Q 自分のパソコンなどが乗っ取られて、他人に対し不正アクセスしていた場合、自分は不正アクセス禁止法違反に問われるのですか。

A この場合不正アクセス禁止法違反にはなりません。

第三者としては、何かをしたという意識がないのですから、当然処罰されることはありません。しかし、表面上は攻撃を仕掛けているように見えるので、捜査をされることはあります。また、場合によっては誤認逮捕のおそれすらあります。仮に疑われた場合には、後で書くように取調べの対応が重要になるのです。

 

2 ネットへの書き込みについて

(1)ネットへの書き込みが罪になる場合

ネットへの書き込みは今やSNSの発達により誰もが行っています。そしてその内容が広まる速度も速く、強い影響を持つようになっています。しかし、ネットの書き込みもその内容によっては刑法の罪に問われる場合があります。以下では、刑法上の罪が成立する書き込みの内容を挙げていきます。

 

(2)具体例

  1. 「○○殺すぞ。」
    →相手を脅迫する内容なので脅迫罪が成立する場合があります。
  2. 「明日、○○駅を爆破します」
    →この内容も脅迫罪が成立する可能性があるほかに、この書き込みによって駅が利用できなくなる恐れがあり、その業務を妨害したとして威力業務妨害罪に問われる可能性もあります。
  3. 「芸能人の○○は、元犯罪者だ」
    →この書き込みは名誉棄損罪侮辱罪に問われる可能性があります。批評は自由ですがその内容が誹謗中傷にならないように注意してください。

 

(3)ネットへの書き込みによって処罰されるか

このように、ネットの書き込みとはいえ、犯罪が成立する場合があります。多くの主張として、ネットの書き込みなんて誰も信じないから無罪だというものがあります。しかし、このような主張は認められません。そのことは、このような書き込みがあれば会社や個人がどのような行動をとるか、報道されているので明らかでしょう。

また、どうせ匿名だから自分がやったとはばれないだろうという認識も誤っています。発信者の開示がプロバイダからなされることで、発信者は容易に特定されています。

書き込むのは簡単であっても重い罪に問われるおそれもあるので、自分の書き込みの内容についてはくれぐれも注意してください。

 

~ネット犯罪・サイバー犯罪の弁護活動~

①示談交渉

問題となる犯罪が被害者のいる犯罪であれば示談交渉がその処分を決めるうえで重要な要素となります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

②否認事件の弁護活動

ネット犯罪・サイバー犯罪では、被害者と加害者が直接接触するわけではなく、他者から自分のパソコン等が勝手に操作されてしまう場合もあります。そのような事件で捜査が進めば誤認逮捕のおそれも出てきます。その場合、捜査機関に誘導されるままに調書が作成されてしまえば冤罪に巻き込まれるおそれもあり、たとえ否認したとしても、自分のパソコンからなされていることを証拠に公判で有罪判決を受けてしまうおそれもあります。

取調べについては、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。裁判については、弁護人が独自に調査して証拠を提出する等、無罪を目指した弁護活動を行います。

 

③身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

津や四日市など三重県のネット犯罪・サイバー犯罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。

関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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