横領

【横領罪(刑法252条1項)】

自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

【業務上横領罪(刑法253条)】

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

 

1 横領罪とはどのような犯罪か

横領罪は「他人の委託に基づいて物を占有している者が、その物を領得する行為」を内容とする犯罪です。似た犯罪としては人の物を自分の物にするという点で、窃盗罪がありますが、窃盗罪と、横領罪を区別するのは物を誰が占有しているか、簡単に言えば管理しているかどうかです。自分が占有している物を自分の物にしてしまえば横領罪が、相手が占有する物を盗めば窃盗罪が成立します。

法定刑についても、①窃盗罪の懲役刑の上限が10年と、単純横領罪の5年の2倍となっていること②窃盗罪は罰金刑を科すことができるが、単純横領罪ではそれができないこと、が大きな違いとなっています。

 

2 各用語の意味

ア 自己の占有する

この要件が窃盗罪かどうかを分ける要件になります。占有とは、事実上の支配のみならず、法律上の支配も含まれます。また、占有は所有者その他の権限者からの委託に基づくものであることが必要です。

事実上の支配とは、他人の物を自分が保管している状況を指します。簡単にいえば、物を預かっている状況です。

これに対し、法律上の支配という概念は少し複雑です。事実上の支配と違い、物理的に預かっている状況とは異なります。例えば、登記済み不動産の場合、原則として登記名義人に占有があることになります。具体例として、自分の不動産を売却し所有権を移した後、買主に登記を移す前に、第三者に対し当該不動産を売却し登記を移転(二重売買)した場合には、横領罪が成立することとなります。

 

イ 他人の物

他人の所有に属する物をいいます。「他人の物」にあたるかは、刑法独自の視点から考察します。通常は、誰が所有者かを民法と同じように考えれば足りるのですが、現金等については異なる考えが取られています。

その例として挙げられるのがお金です。民法では、お金の所有権は持っている人にあるので誰かに用途を決めてお金を渡せば、その所有権はお金を預けられた人に移ります。ただし、刑法上はこのように預けられたお金を勝手に使ってしまえば横領罪が成立します。

つまり、預けたお金であっても「他人の物」として扱われるのです。

 

ウ 横領

法律用語の横領行為とは、「不法領得の意思を実現する一切の行為」と解されています。そして、不法領得の意思とは、委託の任務に背いてその物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。これを簡単に説明すれば、持ち主でないとやってはならないことをやってしまうことです。

横領行為に当たる具体例としては、売買、質入れ、贈与、抵当権の設定等の法律行為、費消、着服、持ち逃げ、返還しない行為等が挙げられます。

 

3 横領罪に関してよくあるご質問

Q 経理担当者が会社のお金を着服した場合横領罪が成立しますか。

A 単なる横領罪ではなく業務上横領罪が成立します。

他人の事務処理者が自己の占有する他人の財物を不法に処分した場合、それが自己のための費消であれば、(業務上)横領罪が成立します。業務上といえるかについては次の質問で詳しく説明させていただきます。

これにたいして、経理のアルバイトが会社に忍び込んでお金を盗った場合には窃盗罪が成立します。なぜならば、単なるアルバイトであれば会社から「お金を管理する権限」を与えられているとはいえず、「自己の占有」があるとはいえないからです。

 

Q 業務上横領罪の「業務」とはどのような意味ですか。

A 社会生活上の地位に基づき、反復・継続して行われる事務であって、委託を受けて物を占有・保管することを内容とする事務をいいます。

典型的なものとしては、他人のお金を管理することを仕事にしている倉庫や禁錮の管理会社がこれにあたります。また会社や官庁の中でお金の管理を任されている人も、業務上お金を占有しているといえる場合があります。業務上の占有がある場合には、横領罪よりも重い業務上横領罪が成立することになります。

 

~横領罪・業務上横領罪の弁護活動~

①示談交渉

横領罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。特に会社での横領の場合には、会社が被害届を警察に出す前に本人に弁償を求めるケースがよく見られます。ここで示談が成立すれば、警察に発覚することなく処罰を避けることができます。

反対に示談せず被害届を出されてしまうと、横領罪には罰金刑の規定がないので、額に関わらず正式裁判になる可能性が高くなります。また警察に発覚した後であっても、被害者と示談をすることで不起訴になる可能性が出てきます。

示談交渉については、弁護士が間に入ることで有利には働くことがあります。例えば店舗によっては被害者とは直接交渉しないが、弁護士限りであれば交渉に応じてもらえる場合もあります。また、個人の方を相手にする場合であっても、弁護士限りで個人情報を教えてもらえる場合もありますし、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

 

②取調対応

横領罪においては、横領の意義や占有があるかないか等法的に難解な点が存在します。したがって取調べに臨むにあたって、専門家である弁護士のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応することができます。

身柄事件であれば弁護士が接見することで、身体拘束のない在宅の事件であっても、弁護士と取調べ前に打合せすることで、取調べの際の注意点や、誤った調書にはサインしてはいけない等のアドバイスを受けることができます。このように弁護士をつけることで、取調べに対し適切に対応することが可能になります。

 

③身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

④否認の場合の弁護活動

否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、意見書を作成するなどして不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

津や四日市など三重県の横領事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の財産犯罪や経済事件について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー