【私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律】 第3条 (1項) (2項) (3項) |
1 リベンジポルノはどのように規制されているか
リベンジポルノとは、交際中に撮影した交際相手の写真を、交際関係が終了した後、ネット上にばらまいたり、友人に転送したりすることを指します。近年このような被害が増えていることから、平成26年に「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が制定されました。「私事性的画像記録」はリベンジポルノを指すものなので、以下ではこの法律を「リベンジポルノ防止法」として説明していきます。
2 「私事性的画像記録」とは何か
リベンジポルノ防止法で定められる「私事性的画像記録」とは、以下の①~③の電磁的記録その他の記録をいいます。
- 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
- 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
以上が該当します。
3 どのような行為が処罰されるか
リベンジポルノ画像を提供し、又はネットにアップした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。典型的なのは、不特定多数の者が見ることができる掲示板やSNSに「私事性的画像記録」をアップロードすることが挙げられます。
また、公衆に提供されることを知りながら、リベンジポルノ画像を第三者に提供した場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。こちらは、直接不特定多数者が閲覧するSNS等にアップロードするわけでなくても、特定の第三者に渡し、その第三者がSNS等にアップロードすることを知っていた場合に成立します。
4 親告罪について
リベンジポルノ防止法の罰則の対象になる行為については、「親告罪」です。親告罪とは、被害者の告訴がなければ起訴することができない罪のことを言います。ですので、被害者と示談し、告訴を取り下げてもらうことで不起訴を獲得することができます。
~リベンジポルノ防止法違反の弁護活動~
①取調対応
弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。リベンジポルノ防止法違反については「私事性的画像記録」にあたるかなどが争点になることがありますが、法律の専門家から適切なアドバイスを受けることで、同罪の成立を争うことが可能になります。また面会で、取調べに置ける権利についても十分説明を受けたうえで、安心して取調べに臨むことができます。
②示談交渉
早期に示談交渉に着手するとともに、不起訴処分など有利な結果を導けるよう活動します。特に本罪は親告罪であり、告訴がなければ起訴できない罪です。示談の中で告訴を取り下げることや、告訴しないことを内容に盛り込むことで確実に不起訴を獲得することができます。ただし起訴後であれば、告訴が取消されても処分を避けることはできなくなるので、示談を目指すのであれば早期に活動を開始する必要があります。
③身柄解放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
④否認の場合の弁護活動
否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、意見書を作成するなどして不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。問題となる行為が規制対象の行為には当たらないというような場合には、それを証明する証拠を収集したり、捜査機関の見解が十分な証拠に裏付けられていないことを主張したりするのに、弁護士の専門的な知識・能力は不可欠です。
津や四日市など三重県のリベンジポルノ防止法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。