詐欺未遂事件の逮捕を相談
詐欺未遂事件の逮捕を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、三重県熊野市に住む男性Vさんに対して電話をかけると、銀行員を名乗り、「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」などと全くの嘘を話し、Vさんから暗証番号を聞き出したうえで通帳とキャッシュカードを騙し取ろうとしました。
しかし、Vさんが電話の内容を不審に思ったことから三重県熊野警察署に通報。
通報を受けて付近を巡回していた三重県熊野警察署の警察官が不審な様子のAさんを発見し、職務質問をしたことからAさんの犯行が発覚し、Aさんは詐欺未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが詐欺未遂罪の容疑で逮捕されたことを知ると、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【詐欺未遂罪とは】
「人を欺いて財物を交付させた者」には、詐欺罪が成立します(刑法246条)。
詐欺罪で有罪となった場合、10年以下の懲役に処せられます。
そして、今回のAさんが詐欺未遂罪の容疑で逮捕されているように、詐欺罪には未遂罪の規定があるため、詐欺罪を完全になし得なかったとしても、詐欺未遂罪で罰せられることとなります(刑法250条)。
詐欺罪は、①詐欺行為者の欺く行為、②被害者の錯誤、③被害者の交付行為、④詐欺行為者の財物の取得という一連の行為により成立します。
そして、詐欺未遂罪は、①欺く行為を行ったものの、結果として財物を取得することができなかった場合に成立します。
詐欺罪・詐欺未遂罪における欺く行為とは、相手が真実を知っていれば財物の交付行為を行わないといえるような重要な事実を偽ることをいいます。
例えば、刑事事件例において、Aさんは「Vさんの通帳とキャッシュカードはもう使えなくなったため、新しいものを作り直す必要がある」とVさんに伝えていますが、これは全くの偽りの情報です。
Vさんが自身の通帳とキャッシュカードが使用できなくなったという話が嘘であると知っていれば、刑事事件例でそうであったように、VさんがAさんに対して通帳とキャッシュカードを交付することはないでしょう。
ですから、Aさんの偽った事実は、相手が真実を知っていれば財物の交付行為を行わないといえるような重要な事実であったといえ、詐欺罪・詐欺未遂罪における「欺く行為」があったと考えられます。
そして、Aさんは詐欺罪・詐欺未遂罪における「欺く行為」を行ったものの、Vさんから通帳とキャッシュカードを受け取る前に、三重県熊野警察署の警察官により逮捕されています。
つまり、Aさんは「欺く行為」をしたものの、結果として財物の交付まで至らなかったということになり、Aさんには詐欺未遂罪が成立すると考えられるのです。
【詐欺未遂罪と執行猶予】
平成30年の検察統計を見てみると、詐欺罪や詐欺未遂罪は他の刑法犯と比較して起訴される確率が高いといえます。
もしAさんが詐欺未遂罪により起訴された場合、無罪判決を獲得する場合を除いて、10年以下の懲役を宣告されることになります。
ただし、裁判所の量刑判断により、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ある詐欺未遂罪の刑事事件例において、懲役1年6か月・執行猶予3年というような執行猶予付き判決を獲得した事例もあります。
執行猶予付き判決を獲得するためには、執行猶予付き判決を得るに値する事実を裁判所に主張していく必要があります。
例えば、詐欺未遂罪に該当する行為の態様や詐欺未遂事件を起こした動機が悪質でないことや詐欺未遂行為によって発生した被害が甚大とはいえないことなどが挙げられると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺未遂罪のような財産犯を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある経験豊富な刑事弁護士も多数在籍しております。
三重県熊野市の詐欺未遂事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。