窃盗

【窃盗罪(刑法235条)】

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【不動産侵奪罪(235条の2)

他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。

【常習累犯窃盗罪(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条)】

常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

 

1 窃盗罪とは

窃盗罪は簡単に言ってしまえば人の物を盗む犯罪です。一般的な言い方で言えば、万引き、スリ、空き巣、置き引きなどが窃盗罪の処罰対象となります(空き巣の場合、窃盗罪とは別に住居侵入罪が成立する可能性があります)。

 

2 条文の用語の意味

(1)窃取

「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。ポイントとしては、他人が占有する財物であることです。占有は簡単に言えば、誰が管理しているかによって決まりますが、自分が管理するお金のように事故に占有がある場合には、窃盗罪ではなく横領罪が成立する可能性があります。

最近社会問題となっている、振り込め詐欺において、被害者に振り込ませた金銭を引き出す行為(いわゆる「出し子」)については、振り込まれた金融機関の意思に反して、その金融機関が管理するお金を引き出すので、窃盗罪が成立します。

 

(2)他人の財物

他人の占有する財物をいいます。ここでも占有という言葉が出てきましたが、ある物の所有者が誰かという問題ではないことに注意が必要です。「占有」とは、他人が管理する、という意味です。そのため、例え自分の物(所有物)であったとしても、他人に貸している場合、それを無理やり持ち去る行為は窃盗罪に当たる場合があります。

なお、誰も占有していない物、例えば道端に落ちているお金を盗った場合には、窃盗罪は成立しませんが財物の「物」については有体物が原則です。ただし例外として、電気については窃盗罪の客体となることが法律上定められています(刑法245条)。

 

3 常習累犯窃盗罪について

窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪のことです。過去10年間に3回以上これらの罪で6か月以上の懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられることになります。

万引きをやめられずに繰り返してしまう、いわゆるクレプトマニアの方は場合によっては単なる窃盗罪ではなく、常習累犯窃盗罪の構成要件に当たり、より重く処罰される可能性もあります。クレプトマニアの方向けの情報については、

4 窃盗罪についてよくあるご質問

Q 不動産を不法占拠した場合には処罰されますか

A 処罰されます。

まず、窃盗罪は成立しません。なぜなら窃盗罪の「財物」には不動産は含まれないと解されているからです。しかし、それでは不動産の不法占拠を刑事処罰できないことから、不動産侵奪罪(刑法235条の2)が制定されました。

不動産侵奪罪で処罰される「侵奪」とは、他人の占有を排除して自己又は第三者の占有を設定することをいいます。例えば、他人の土地に不法に住宅を建てた場合に本罪が成立します。本罪は事実的支配を侵害することが必要なので、登記を改ざんするのみでは、本罪には当たりません。

 

Q 壊すつもりで、相手の大事な壺を持ち出して破壊した場合には、窃盗罪と器物損壊罪のどちらが成立しますか。

A 器物損壊罪が成立します。

窃盗罪の成立には、他人の物を自己の所有物として利用しようという意思(不法領得の意思)が必要です。本件では、壊すつもりしかなく、利用しようという意思がないので器物損壊罪しか成立しません。

器物損壊罪になるか、窃盗罪になるかで大きく異なるのは、器物損壊罪は親告罪であるということです。親告罪は起訴するために被害者の告訴が必要なので、器物損壊罪が成立するのであれば、被害者と示談し、告訴を取り下げてもらうことで起訴を防ぐことが可能になります。

 

Q 駐輪してあった他人の自転車をすぐに返すつもりで借りて、10分後に元の場所に戻した場合に窃盗罪は成立しますか。

A 成立しません。

このような他人の財物の「軽微な無断一時使用」の場合、あえて刑事罰を用いる必要はないといえます。法律上の理屈として「権利者を排除する程度の利用意思がない」と説明されたりすることもあります。

ただしあくまで例外的な場合なので、数日使ったように一時とはいえない場合や、自動車を無断で借りるように軽微とはいえない場合には、たとえ返還する意思があったとしても窃盗罪が成立するので注意してください。

 

Q 親の大切にしていた指輪を盗みましたが、窃盗罪で処罰されるのでしょうか

A 処罰されません。正確には、窃盗罪は成立しますが刑が免除されます。

刑法244条は次のように定めています。

【刑法244条】

1項
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

2項
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

このように、親族間での窃盗を処罰しないこととしているのは、親族間の問題には国家が刑罰権の行使を差し控え、親族間の自律に委ねる方が望ましいという政策的な考慮に基づくものです(「法は家庭に入らない」)。

この規定によれば、別居の親族、例えば離れたところで一人暮らしをしている兄から盗った場合には親告罪として扱われ、ただちに刑が免除されるわけではないので注意が必要です。

 

Q 知人に期限を定めて、物を貸していましたが期限を過ぎても返さないので、自分で取り返しました。この場合にも窃盗罪は成立しますか。

A 場合によりますが、窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪の「他人の財物」とは、他人が「占有」する財物、つまり、他人が管理する財物をいいます。実際、刑法242条により、自己の財物であったとしても、他人が占有、すなわち管理している場合には他人の財物とみなすとされています。

ですので、相手がその物を占有することに正当な権利がないとしても(相手が自分から盗んでいた場合も含みます)、占有している以上は、その相手から物を盗めば窃盗罪が成立してしまう可能性があるのです。

【刑法242条】

自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看取するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

 

~窃盗罪の弁護活動~

①示談交渉

窃盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります(但し、チェーンストア等、店舗によっては本社の指示により示談には応じないという態度をとるところもあります。その場合には、示談の経緯を主張することとなります)。被害弁償だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くことが可能でなります。

示談交渉については、弁護士が間に入ることで有利には働くことがあります。例えば店舗によっては被害者とは直接交渉しないが、弁護士限りであれば交渉に応じてもらえる場合もあります。また、個人の方を相手にする場合であっても、弁護士限りで個人情報を教えてもらえる場合もありますし、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

 

②取調対応

窃盗罪で取調べを受ける場合には、しばしば余罪を疑われることがあります。被疑者の方が同時期に複数件の窃盗事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

身柄事件であれば弁護士が接見することで、身体拘束のない在宅の事件であっても、弁護士と取調べ前に打合せすることで、取調べの際の注意点や、誤った調書にはサインしてはいけない等のアドバイスを受けることができます。このように弁護士をつけることで、取調べに対し適切に対応することが可能になります。

 

③身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

④否認の場合の弁護活動

否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、意見書を作成するなどして不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

津や四日市など三重県の窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の財産犯罪や経済事件について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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