傷害罪で逮捕された場合の前科を相談

傷害罪で逮捕された場合の前科を相談

傷害罪逮捕された場合の前科について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさん(大学3年生)は,三重県松阪市の居酒屋で同じサークルに所属している友人4人と楽しく食事をしていました。
しかし,その友人の中のVさんが大学の成績についてAさんについて悪口を言い始めました。
Aさんは,最初は我慢していましたが,徐々にエスカレートしていくVさんの悪口に耐え切れなくなり,Vさんに顔面を数発殴ってしまいました。
その結果,Vさんに頬の骨を骨折する怪我を負わせてしまいました。
Aさんは,その場にいた他の友人らに取り押さえられ,店員が呼んだ三重県松阪警察署の警察官に傷害罪逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けたAさんの父親は,Aさんに前科がつくことで就職活動に影響が出ないか気になり,刑事事件を専門に扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

~傷害罪とは何か~

傷害罪は,刑法の以下の条文に定められています。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪とは,人に対して暴行を行った事件のうち,相手方が傷害,つまり怪我を負ってしまった場合に問われる犯罪です。

今回の事例のような喧嘩によって傷害事件に発展した場合には,その場に通報によって駆け付けた警察官が臨場するケースもあり,傷害罪現行犯逮捕されることも十分考えられます。

~逮捕=「前科」なのか~

そもそも刑事訴訟法上「前科」について正確な定義はありません。
ただ,多くの人がイメージする「前科」とは,犯罪をしたという経歴を指しています。

では,その「前科」とは,逮捕された時点で付いてしまうものなのでしょうか。
逮捕については,刑事争訟法で以下のように定められています。

刑事訴訟法第199条第1項
検察官,検察事務官又は司法警察職員は,罪を被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,あらかじめ発する逮捕状によりこれを逮捕することができる。

この条文は,逮捕はあくまでも罪を犯したことを疑うに足る相当合理的な理由がある場合に行われるというものです。
そのため,逮捕されたことは犯罪をしたと確定的に判断されたものではありません。

そのため多くの方がイメージする「前科」がつくのは,起訴をされ,かつ起訴された事件の裁判において有罪判決をうけた場合です。
先ほど触れた通り,「前科」については法律で定義されているわけではなく,一般に上記のような解釈がされているということになります。
したがって,起訴をされなければ有罪判決を受けることもないため「前科」が付くことはなく,逮捕されたからといって「前科」がつくわけではないのです。
つまり,不起訴を獲得すれば「前科」はつきません。
前科」を避けるためには,まずは不起訴処分を獲得することを目指すことになるでしょう。

今回のAさんのように,逮捕され身体拘束をともなう刑事事件では,被疑者を守るために逮捕から起訴までが最大23日以内という制限が存在します。
ただ,それは同時にその期間の間で起訴か不起訴か判断されてしまうことを意味します。
そのため,前科を避けるためには素早く不起訴獲得に向けた対応が必要になります。

そして不起訴獲得に向けた対応としては,被害を受けた方への被害弁償をしたり謝罪文を作成することで,反省の意思を見せることが挙げられます。
これらの行為を行うことで不起訴を獲得しやすくなるといえますが,当事者だけでそういった活動を行うことは難しいですから,弁護士の力を借りることがおすすめします。

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