死体遺棄罪で逮捕された方の刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、三重郡菰野町の実家で高齢の父親と二人暮らしをしています。
先日、仕事を終えて深夜に帰宅したAさんは、実家の居間で死亡している父親を発見しました。
Aさんは、父親の遺体を寝室に敷いた布団の上に寝かせて、すぐに警察に連絡すればよかったのですが、翌日からどうしても抜けられない出張の予定があったAさんは、しばらく父親の遺体を放置し、出張が終わってから警察に届け出ることにしました。
Aさんは、父親の遺体が腐敗しないように、室内のエアコンを最低温度に設定してから、翌日からの出張に出かけました。
しかし出張に行っている間に、郵便ポストに新聞がたまっていることに気付いた近所の住民が警察に届け出て、実家に立ち入った警察官によって父親の遺体が発見されてしまいました。
警察によって父親の遺体が司法解剖されて、病死であることが判明しましたが、Aさんは父親の遺体を放置したとして、死体遺棄罪の容疑で、三重県四日市西警察署において取調べを受けています。
(フィクションです)
◇死体遺棄罪◇
刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第190条を引用)
死体遺棄罪とは死体を遺棄することです。
「死体」・・・死亡した人の身体をいいます。(人の形体を備えている以上、死胎をも含まれます。)
「遺棄」・・・通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいう。
※遺骨の遺棄も死体遺棄罪の罰則対象となりますが、「散骨」については厳密にいうと死体遺棄行為に該当する可能性もあるでしょうが、節度をもって行われる限り問題はないとされているのが一般的で、実際に散骨行為に死体遺棄罪が適用された例はないようです。
~遺体を放置~
死体遺棄罪でいうところの「遺棄」については上記のとおりですが、Aさんのように遺体を発見しながら放置する行為も死体遺棄行為に該当するのでしょうか。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
つまりAさんの行為も死体遺棄罪に抵触する事となります。
◇刑事処分◇
刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴となり、刑事裁判は開かれず、刑事処分が科せられることはありません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっています。
これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かを判断する時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します。