捜査開始と刑事弁護活動

1 捜査の端緒

警察が捜査を開始する場合としては大きく分けて①警察自身が犯罪を発見する場合、②警察以外の人から犯罪を知らされて発覚する場合があります。このうち、②については発覚の経路は犯罪の種類によります。例えば会社内での横領であれば会社から被害届を出されることによって発覚しますし、話題になっている児童ポルノ規制法違反では販売会社から顧客名簿が警察に提出されることによって発覚しています。

犯罪が警察に発覚しなければ捜査は開始されません。では被害届を出されるなどして発覚することを防ぐにはどのような活動をすればいいのでしょうか。

 

2 被害届を出されることを防ぐ活動

もちろん弁護士は違法な働きかけをすることはできませんから、具体的な方法としては被害者と示談をして、被害届を出してもらわないように交渉する方法があります。示談とは被害者に対して謝罪を行い、自分が出した被害に対する賠償をして、自分が事件を起こしたことを許してもらうことです。示談が成立し事件発覚前に解決することで、事件が発覚せず、捜査が開始されない可能背が高くなるので 刑事処罰を受ける可能性が低くなります。

 

3 示談に弁護士が関与するメリット

●示談に応じてもらえる可能性が高くなる

被害者は加害者に対してマイナスの感情を持っていることが多く、被害者が加害者に直接会いたくないという場合が多いです。このような場合に弁護士を関与させて交渉することで交渉を円滑に進めることができます。直接会うことによる余計なトラブルを防ぐこともできます。

 

●適正な示談額で示談できる可能性が高くなる

示談に必要な示談金の額は一律に決まるものではなく、交渉する相手によっても変わってくるものです。しかしながら問題となる事案によって適正な額はある程度決まっています。刑事事件での示談交渉を多く経験している弁護士に依頼し交渉を任せることで、相手の言い値に従って、同種の事案では不当に高額な示談金を払うという事態を防止することができます。

 

●示談後の紛争を回避することができる

示談は相手方との交渉で行うものなので契約の一種となります。単なる口約束でも成立するものですが、口約束だけでは今後示談の内容について紛争になった場合に、証明知る手段がなくなってしまいます。そこで示談の際には示談書という契約書を作成しておくことが肝要です。弁護士に依頼すれば、今後の紛争を避けるための条項も含めて適切な内容の示談書を作成することができます。

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