ストーカー行為

1 ストーカー行為を規制する法律

ストーカーを規制するのは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。

これはストーカーから殺人などの凶悪な犯罪につながるケースがあったので規制を強化するために制定された経緯があります。以下では、この法律をストーカー規制法として説明していきます。

 

2 ストーカー規制法の定義

ストーカー規制法では、ストーカーと、それに至らないつきまとい行為等を区別しています。以下で詳しく説明しますが、簡単に言えば付きまといがエスカレートしていったものをストーカーと呼びます。

 

(1)付きまとい行為等

ストーカー規制法では、①特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、②当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、つきまとい行為等をした場合に成立します。

まず①については恋愛感情等の好意の感情から行われる行為である必要があります。単に嫌がらせ目的で付きまとう場合にはストーカー規制法違反の要件は満たしません(別途、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反になる場合があります)。次に、②については単に好意の対象者だけではなく一定の関係を持つ者に対して行った場合にも付きまといが成立するので注意が必要です。

付きまとい行為等に当たることについては法律上次の行為が挙げられています。

  1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
  2. その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  3. 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
  5. 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
  6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
  7. その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  8. その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

 

(2)ストーカー行為

ストーカー行為は簡単に言えば、「付きまとい行為等」が繰り返されて、単なる付きまといを越えている場合を指します。

ストーカー規制法は、ストーカーの定義について「同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。」と定めています。

 

3 ストーカー被害に対する対策

つきまとい被害、ストーカー被害に遭った人のためにストーカー規制法では次のような方策が定められています。もちろん、態様が悪質と判断されれば、下の方策を経ることなく逮捕される場合もあります。

 

(1)禁止命令

警視総監又は都道府県警本部長が、つきまとい行為等を反復して行うおそれがあると判断した場合に、そのおそれがあると判断された者に対し、そのようなことをしてはならないという禁止命令を出すことができます。

 

(2)告訴

ストーカー行為をされた場合には、通常の犯罪と同様、告訴をすることができます。ただし告訴ができるというだけで、現在ストーカー規制法違反は親告罪ではないので、告訴がなかったとしても処罰される場合があります。

 

4 ストーカー行為の罰則

近年の改正によってストーカー行為に対する罰則は厳しくなっています。また、単にストーカー行為を行う場合に比べて、事前に禁止命令を受けていたにもかかわらずストーカー行為をした場合には、量刑が重くなっています。また禁止命令を破ってストーカ-行為を行った場合には、被害者に接触する可能性が高いと判断されて、身体拘束を受けるリスクも高くなります。

【ストーカー行為等の規制等に関する法律】

18条 
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

19条 
禁止命令に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する

2  前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。

20条  
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

 

~ストーカー規制法違反の弁護活動~

①示談交渉

ストーカー規制法違反は被害者のいる犯罪ですので示談の成否が起訴するか不起訴になるかの判断や、公判になれば執行猶予がつくかの判断に大きな意味を持ちます。これは法改正によって、親告罪ではなくなり被害者の告訴が起訴のために不要になりましたが、それでもなお示談の成立は処分結果に大きな意味を持つことには変わりません。

示談交渉については、弁護士が間に入ることで有利には働くことがあります。個人の方を相手にする場合に、加害者と直接交渉するのは断るが弁護士限りで個人情報を教えてもらえる場合もありますし、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

②取調対応

ストーカー規制法違反では、自分にいわれのない疑いをかけられたり、好意は持っておらずストーカーのつもりがないにも拘らずストーカーに勘違いされているケースもあります。そのような場合に、捜査機関に誘導されるままに事実を認めてしまえば、いわれのない罪をかぶってしまうおそれもあります。そこで取調べへの対応が重要になります。

身柄事件であれば弁護士が接見することで、身体拘束のない在宅の事件であっても、弁護士と取調べ前に打合せすることで、取調べの際の注意点や、誤った調書にはサインしてはいけない等のアドバイスを受けることができます。このように弁護士をつけることで、取調べに対し適切に対応することが可能になります。

 

③身柄解放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

④否認の場合の弁護活動

否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、意見書を作成するなどして不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

ストーカー規制法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

津や四日市など三重県のストーカー事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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