鈴鹿市の無許可タクシー(白タク) 道路運送法違反に強い弁護士

鈴鹿市の無許可タクシー(白タク) 道路運送法違反に強い弁護士

鈴鹿市の無許可タクシー(白タク)について、道路運送法違反に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

三重県鈴鹿警察署は、鈴鹿市内無許可タクシーの営業、いわゆる白タクの容疑で、鈴鹿市在住の男性を逮捕しました。
(この事件はフィクションです。)

無許可タクシー(白タク)

道路運送法で、タクシー事業は、一般旅客運送自動車事業に分類されます。
道路運送法第4条で「一般旅客運送自動車事業を経営する者は国土交通大臣の許可を受けなければならない」と、タクシー事業については、許可制である旨が明記されています。
世間では、この許可を受けないでタクシー業務を行っている無許可タクシーのことを「白タク」と呼びます。
一般旅客運送自動車事業の許可を得ているタクシーには緑色のナンバープレートが装着されていますが、白タクは許可を受けていないので、一般車両と同じ白色のナンバープレートが装着されている事から、この呼び方がされているようです。

白タクで逮捕された場合の罰則

道路運送法第4条に違反して白タク業を行った場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役刑と罰金刑の併科」が定められており、逮捕、起訴された場合の処分は決して軽いものではないようです。
また、もし白タクで交通事故を起こしてしまった場合、同乗者には保険が適用されず、多額の損害賠償請求を受ける可能性があるので注意しなければなりません。

本日は、白タクに関して道路運送法の観点から解説してまいりましたが、タクシーを運転するには二種免許が必要ですので、もし一種免許しか保有しない方が、白タクを運転した場合には、道路運送法違反の他、道路交通法違反(無免許運転)においても刑事罰が科せられる可能性があるので注意してください。

鈴鹿市の刑事事件に強い弁護士

三重県鈴鹿市の白タクで逮捕された方のご家族、ご友人、または道路運送法に強い弁護士のご用命は、三重県の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください
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