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建造物等以外放火罪で逮捕

2021-03-12

建造物等以外放火罪で逮捕

建造物等以外放火罪で逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
大学生のA(21歳)は火事の場面を撮影して、SNSに投稿することによって話題となろうと考え、三重県鳥羽市にある公園のゴミ箱に火をつけ、SNSに投稿しました。
その後の捜査の結果、Aが火をつけたことが判明し、Aは建造物等以外放火罪の疑いで三重県鳥羽警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

~放火罪~

放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることをいいます。
直接点火することのみならず燃え移るとわかっていながら別のものに火をつけることや、延焼するとわかっていながらあえて消火措置をとらないことも放火行為に当たる可能性があります。
人が住んでいる建物に火をつけると現住建造物放火罪、人が住んでいない建物の場合は非現住建造物放火罪となります。
そして今回の事例のように火をつけたものが建物でないが、公共の危険を生じさせたときは、建造物等以外放火罪に当たることになります。

建造物等以外放火罪
第110条
1.「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
2.「前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
※前2条(現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪)

今回の事例のAのように、公園のゴミ箱に放火した場合も建造物等以外放火罪となるでしょう。

~逮捕されたら弁護士派遣を~

今回の事例のように、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、できるだけ早く弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
弁護士は、逮捕されている方から事件の詳細をお聞きし、事件の見通しや取調べのアドバイスをお伝えすることができます。
さらに、ご家族からのご伝言をお届けすることが可能です。

~外に出してほしい~

初回接見によって逮捕されている方の状況や事件の見通しをお伝えした後、弁護活動のご依頼を受けることになれば、まずは身体解放に向けて活動していきます。
今回の事例のように、大学生の方が逮捕されてしまった場合、保護者の方からすれば不安は大きなものとなってしまうでしょう。
授業に出られなくなってしまい留年してしまう、事件が大学に発覚し退学になってしまう、将来に向けても就職が困難になってしまう、内定がある場合は取り消されてしまうなどさまざまな不利益が考えられます。
こういった不利益を最小限に抑えるためには、少しでも早い身体拘束からの解放が求められます。
そのためには、できるだけ早い段階で弁護士を選任することが必要です。
弁護士は検察官や裁判所へ意見書を提出するなどして身体解放に向けて活動していきます。
さらに、弁護活動の依頼によって最終的な処分に向けても活動していきます。
刑事事件では、処分が出てからでは間に合わない活動もあります。
そのため、後悔のない事件解決のためには、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。


SNSでの話題作りのために行き過ぎた行為で逮捕されてしまうということはたびたび報道もされます。
もし、刑事事件になってしまった場合には、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕された場合には、すぐに初回接見をご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

公然わいせつ罪で現行犯逮捕 

2021-03-09

公然わいせつ罪で現行犯逮捕 

公然わいせつ罪で現行犯逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県四日市市に住む会社員のAは自宅で自慰行為をすることができなかったので、いつも自宅近くの公園に車を停め、自慰行為をしていました。
あるとき、自慰行為をしようと下半身を露出させていたところを通行人に目撃されてしまい、三重県四日市警察署に通報されてしまいました。
通報により駆け付けた三重県四日市警察署の警察官は、公然わいせつ罪の現行犯でAを逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

公然わいせつ罪

刑法第174条
「公然とわいせつな行為をしたものは、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。」

公然

公然わいせつ罪における「公然」とは不特定又は多人数が認識できる状態を言います。
不特定であれば少人数でもよく、多人数であれば特定人でもよいとされています。
さらに現実に他人がわいせつ行為を認識することは必要ではなく、その可能性があるということであれば「公然」であるとされています。

わいせつ

「わいせつな行為」とは性欲を刺激興奮または満足させる行為で一般人の性的羞恥心を害し性的道義観念に反するものを言い、具体的には陰部を露出させたり、性交や性交類似行為をしたりすることを言います。

公然わいせつ罪というと、誰かに見せつけるような行為を想像しますが、今回のAのように見せつける目的でなかったとしても公然わいせつ罪は成立します。

身体解放に向けた弁護活動

今回のAは、公然わいせつ罪の現行犯で逮捕されてしまっているので、弁護活動のご依頼をいただけば、まずは身体解放に向けた活動を行っていきます。
逮捕された方は、基本的にまずは検察庁に送られ、検察官が勾留請求をするかどうかの判断をします。
そして、勾留請求された場合には、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
勾留が決定されてしまうと延長も含めて、起訴されるまでに最大で20日間の身体拘束となってしまいます。
弁護士は、検察官に勾留請求しないように、裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなどして交渉していきます。
勾留決定されることがなければ、釈放されて事件は在宅事件として進行していくことになります。

最終的な処分に向けた弁護活動

さらに弁護士は、最終的な処分に向けても活動していきます。
公然わいせつ罪では、カウンセリングなど専門機関の受診や環境の改善などによって再犯を防止するための活動が効果的です。
さらには、公然わいせつ罪の目撃者と示談交渉をしていくことも考えられます。
公然わいせつ罪では、「公の性風俗」が保護法益であるとされているため、本来直接の被害者はいないと考えられます。
しかし、目撃した人からすれば、不快感や恐怖心もあると思われるので、実質的な被害者ということもできます。
そのため、目撃者との示談交渉は検察官に反省をアピールしていくために、有効となる場合があります。
こういった最大限の活動を行っていくためには、できるだけ早い段階で弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件では、できるだけ早い行動が後悔のない事件解決へとつながっていきます。


公然わいせつ罪で逮捕された方や取り調べを受けている方、そのご家族の方がおられましたらぜひともお早めに刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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