逮捕されないか不安

ある日,刑事事件の当事者になってしまった場合どうしたらよいのか,刑事事件を弁護士に依頼するとしてどのような弁護士に依頼すればよいのかよく分からないと思います。

どのような場合に逮捕されるかをご説明したうえで、弁護士に依頼した場合にどのような活動をしていくかをご説明します。

 

1.逮捕されそうな場合のQ&A

質問①何か罪を犯した場合、必ず逮捕されるのですか?

いいえ。

罪を犯したからと言って、必ず逮捕されるとは限りません。

逮捕も含め、身体拘束を行うのは、取調べを行うためではありません。身体拘束をしなければ、被疑者が逃亡してしまう可能性がある場合、目撃者等に不当な働きかけを行う可能性がある場合、証拠を隠す、滅失させる等のおそれがある場合等に逮捕されます。

具体的に逃亡する可能性が高いと判断されるのは、①定職・定住地がない場合や②犯した罪が裁判になった場合に重い刑が予想される場合です。

また、30万円以下の罰金・拘留・科料しか定められていない犯罪(軽犯罪法違反等)については、住居が定まっていないか、理由なく呼び出しに応じない場合しか逮捕されません。

 

質問②逮捕されないためにはどうしたらよいでしょうか?

逮捕されないようにするためには、①逃亡する可能性はない②証拠や関係者に対して不当な働きかけ等は行わないということを主張することが必要になります。

①で述べたように、逮捕をする理由は①逃亡する可能性がある②不当な働きかけ等を行う可能性がある、と考えられた場合です。したがって逮捕されるリスクを下げるために弁護士等を通じて警察に対し主張していくことが考えられます。具体的には被害者との間の示談等が考えられます。

 

質問③警察に出頭した場合には、そのまま逮捕されるのですか?

警察に出頭したとしても、そのまま逮捕されるとは限りません。

もちろん、犯した罪の内容次第では、そのまま逮捕という可能性もあります。

しかし、②で述べたように、逮捕をするのは逃亡のおそれが高いことが原因の1つですから、自ら出頭しているということは、逃亡のおそれがないことを示す一つの事情となります。

 

質問④警察からの出頭要請を拒否しているが、逮捕されないのですか?

拒否したことを理由に、すぐに逮捕されるということはありません。

しかし、出頭要請を拒否しているということは、理由があればまだしも、理由がない場合には、なにかやましいところがあるのではないか、逃亡するつもりなのではないかと警察の側が考えるのが通常です。したがって理由のない出頭拒否が続けば逮捕のリスクは上がっていきます。

そのため、どうしても出頭できない理由がある場合は、正直に理由を説明したうえで、取調べの日時等を変更できないか相談することをお勧めします。

 

2.逮捕されないための弁護活動

  • 警察署へ出頭する場合の付添
  • 取調べ対応についてアドバイス
  • 逮捕しないよう警察に対して働きかける

津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件で警察や検察などの捜査機関に逮捕されないか心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。当事者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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