逮捕・監禁

【逮捕・監禁罪(刑法220条)】

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

【逮捕・監禁致傷罪(221条)】

前条の罪(220条)を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 

1 「逮捕」の意味とは

逮捕とは、直接的な強制力(羽交い絞めにする、引っ張る等)を用いて、人の移動の自由を制限する行為を指します。「直接」身体の自由を拘束することが逮捕のポイントで、被害者に直接強制力が働いていない場合、例えば施錠した部屋に閉じ込める場合には後に述べる監禁罪が成立します。また逮捕というためには、ある程度の時間的継続性が必要で、強制力を働くことが一瞬の場合には暴行罪に留まります。

 

2 「監禁」の意味とは

監禁とは、人の移動の自由を奪う行為を指します。

移動の自由を奪う行為であれば、その方法は問いません。もちろん、密室に閉じ込めることも監禁に当たりますが、入浴中の人の服を脱衣所から持ち去る行為も、その人が外に出られなくなるという意味で、移動の自由を奪っていることになるので、監禁罪が成立します。他にも、バイクの後部座席に被害者を座らせ、高速で疾走した場合にも監禁罪が成立するとした例があります。監禁についても、逮捕の場合と同様にある程度の時間の継続が必要になります。

 

3 逮捕監禁致傷罪の場合の処断刑はどうなるか

逮捕・監禁致傷、致死罪は、逮捕・監禁の手段たる暴行、脅迫から致死傷の結果を生じた場合のほか、被害者が監禁場所から逃亡しようとして致死傷の結果を生じさせた場合に成立します。

逮捕監禁致傷罪の刑罰については「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と定められています。この意味は、傷害罪(204条)および傷害致死罪(205条)と220条の逮捕・監禁罪の法定刑を比較し、上限、下限ともに重い方をもって法定刑になるという意味です。具体的には、致傷の場合は3月以上15年以下、致死の場合は3年以上20年以下の懲役になります。

 

4 逮捕・監禁罪のよくある質問

Q 被害者が眠っている部屋に鍵をかけて出られなくした場合に監禁罪は成立しますか

A 成立します。監禁罪の成立には被害者が閉じ込められたことを認識している必要はないので、熟睡して監禁されたことに気付いていなくても監禁罪は成立します。

 

Q 監禁した被害者が逃げようとしたときに転んで怪我をした場合は、監禁についてのみ刑が成立しますか。

A いいえ、監禁致傷罪が成立して、怪我の結果についても責任を負います。

例えば、先ほどの例でバイクの後部座席に座らせ、失踪しているときに、逃げようと後部座席から降りようとした際に転倒しけがを負った場合に、監禁致傷罪が成立しました。

 

~逮捕・監禁事件における弁護活動~

1 早期の示談成立

逮捕・監禁事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を得ることができたり、裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。なお、逮捕・監禁罪の場合には、罰金刑がありませんから、起訴されて普通の裁判を受けるか、不起訴になるかのどちらかです。つまり懲役刑の前科を避けるためには、検察官が起訴の判断する前に、示談を締結することが重要になります。

このように不起訴を狙う場合には、できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

 

2 早期の身柄開放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集したり、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

3 逮捕・監禁罪不成立の主張

被害者と言われている方が真の同意のもとで被疑者の部屋や車に乗り込んだ場合、逮捕・監禁罪が成立せず無罪を獲得できる可能性があります。

弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をします。津や四日市など三重県の逮捕・監禁事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な暴力犯罪について、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が三重県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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