逮捕されたら

1.逮捕とは?

逮捕とは、最長72時間、警察の施設において身体を拘束する処分です。

通常は、警察で最長48時間、検察で最長24時間拘束することが可能です。

 

2.逮捕手続きにはどのようなものがありますか?

逮捕のされ方としては、全部で3種類あります。

(1)通常逮捕

逮捕状という書面を示されたうえで逮捕される方式です。

警察官等が、事前に裁判官に書面等を送り、書面等を見た裁判官が逮捕しても構わないと考えた場合に、逮捕状が出されるという流れになります。

逮捕をされる際には、逮捕状というものを見せられて、逮捕されることとなります。

 

(2)現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、逮捕状なく、犯行直後にその場で逮捕される場合を指します。通常逮捕と違い、犯行から間もないときに逮捕されるので逮捕状なしで逮捕できるのです。

現行犯逮捕されると、逮捕状は示されることはありませんし、後で説明する緊急逮捕と異なり、逮捕の是非について裁判官が判断することもありません。

 

(3)緊急逮捕

緊急逮捕とは、一定の重い罪を犯した場合に、逮捕状を請求する時間がなかった場合に、その場では逮捕状を示すことなく、逮捕をすることができるものです。

緊急逮捕をした場合には、事後的にその逮捕が適法なものであったかを裁判官が判断します。

 

3.逮捕されたらどうなるのか

逮捕されると、通常警察の留置場という施設に入れられ、身体を拘束されることとなります。逮捕の時間については、最長で72時間拘束され、この間に、警察官や検察官からの取調べを受けます。

逮捕を行う目的の一つとして、検察官が勾留請求をするかどうか判断するというものがあります。勾留請求とは、逮捕後にさらに継続して身体を拘束したまま捜査を行うことを請求するものです。検察官が勾留請求をした場合には、多くの場合で認められます。勾留請求が認められた場合には最初10日間、さらに延長があった場合にはさらに10日間、合計して最長20日間身体拘束されることとなります。

 

4.逮捕に関してのQ&A

①警察官が自宅に来て連れていかれてしまいました。これは逮捕ですか?

逮捕状を示していれば、逮捕です。(1)の通常逮捕にあたります。

逮捕状を示されていなければ、単なる任意同行ということになります。

しかし、警察は逮捕状を持っていたとしても、いきなり逮捕をせず、最初は任意同行を求めるということがあります。そのため、自宅で任意同行を求められたうえで、警察署に連れていかれ、そこで逮捕状を示されて逮捕となるケースもあります。

 

②警察から呼び出しがあったのですが、出頭しなければ逮捕されますか?

出頭を拒否しても直ちには逮捕されることはないです。ただし逮捕されるリスクは高くなります。

逮捕状による逮捕の場合は、逮捕状を示せば本人の意思に関係なく、強制的に身体を拘束できることから、呼び出しという形はとらないことが一般的です。そのため、呼び出しという形をとっている以上は、すぐには逮捕しないという意図であると推測されます。

しかし、理由なく出頭しないことが繰り返される場合には、逃亡のおそれなどがあるのではないかと疑われ、逮捕の可能性が上がるといえます。

警察からの出頭要請があった場合で、どうしても時間帯の都合がつかない場合などには、そのような事情を警察に対し説明したうえで、日時をずらしてもらえないか依頼することが無難といえます。

 

③いつから弁護士をつけられますか?

弁護士をつけられる時点は国選弁護人と私選弁護人の場合で変わります。

国選弁護人の場合には、①被疑者段階でつけるためには、勾留されたうえで、刑罰が一定程度重い事件(窃盗等)である必要があります。②被告人段階で国選弁護人を選任する場合には、弁護人がいなければ開廷できない事件である必要があります。

反対から言うと、①逮捕されたがまだ勾留されていない段階、②勾留されていても国選弁護人の対象事件ではない事件の場合、③身柄拘束されていない事件で、まだ起訴がされていない場合、国選弁護人が付くことはありません。

私選弁護人は、警察に被害届等が出されていなくても、選任することが可能です。また、逮捕された段階や、身柄を拘束されていない事件でも選任することが可能です。対象事件にも制限はありません。したがって私選弁護人には国選弁護人と比べて比較的早期の段階から弁護士をつけられるというメリットがあります。

示談交渉や環境調整等、刑事弁護活動は早い段階で活動を始める方が、より事件に対する処分に与える影響が大きくなります。したがって、なるべく早期の段階で弁護士を選任することをお勧めします。

 

④夫が逮捕されてしまいました。事件のことが会社に伝わらないか心配です。

逮捕されたからといって、直ちに事件が会社に伝わることは基本的にはありません。例外的に、公務員や立場のある人の場合には、逮捕されたことがニュースになってしまいますので、結果的に伝わることとなります。

しかし、身体拘束が長期化すると、必然的に会社を休む期間が長くなってしまいますから、それによって会社に伝わってしまうリスクは高くなっていきます。

 

⑤逮捕された場合、家族と連絡とれますか?

原則として取れません。

逮捕されていると、ご家族の方は面会することができません。また、本人が携帯電話を持っていても、中で使用することができないため、電話連絡もできません。

連絡を取るためには、弁護士を通してやり取りするほかありません。

 

⑥逮捕されると、必ず前科がついてしまいますか。

前科とは、有罪の判決を受けたことを指します。

逮捕されても、有罪の判決を受けたわけではありませんので、それだけでは前科になりません。

津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件で関係者が警察や検察などの捜査機関に逮捕された場合は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、三重県内の様々な犯罪について、当事者が逮捕勾留によって身柄拘束されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスをご用意しています。また、逮捕されていない方には、刑事事件・少年事件に専門特化した弁護士による無料の法律相談も行っています。

 

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