鳥羽市の少年事件 少年院送致を回避する弁護士

鳥羽市の少年事件における弁護活動・付添人活動において、傷害事件を起こした少年の少年院送致を回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

傷害事件を起こした少年

鳥羽市に住むA君(16歳)は、中学校を卒業してから、高校に進学せず、定職にも付かず遊び歩いています。
そんな生活の中でA君は、街中でよくケンカをしており、これまで些細なことからトラブるになった人たちと何度も殴り合いをしていました。
そして先日も、よく行くコンビニで目のあった高校生に因縁を付けたところ、その高校生が抵抗してきたので、一方的に顔面を殴る等の暴行を加え、高校生に鼻骨骨折等で全治1カ月の傷害を負わせました。
この傷害事件で三重県鳥羽警察署逮捕されたA君は、勾留後、家庭裁判所に送致されると同時に少年鑑別所に収容されたA君の両親は、今後、少年院送致にされるのではないかと不安です。
(フィクションです。)

少年事件の流れと処分について

A君のように刑事事件を起こして警察に逮捕された少年は、警察や検察の捜査を終えると家庭最場所に送致され、家庭裁判所での調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
処分には、保護処分決定があり、当該決定には

・保護観察
・少年院送致
・児童自立支援施設等送致

の3つがあります。

少年審判について

少年審判では、非行事実と要保護性が審理の対象となります。
要保護性とは、再非行の危険性矯正可能性保護相当性の3要素から構成され、少年の性格や環境に照らして、少年の更生にはどういった処分が適切かが判断されます。
少年事件では、例え、非行事実が軽微であっても、要保護性が高い場合には、少年院送致のような重い保護処分に付されることもありますし、その逆のケースもあります。
ですので、少年事件では、要保護性を解消する活動が重要になります。
例えば、被害者に対して被害弁償を行う、少年に対して適切な教育を施し、自身の行為を真摯に反省し更生できるよう指導する、保護者や学校の協力を得て更生に適した環境調整を行う、そして、共犯者がいる場合には、少年の交友関係などの改善に努める等などし、少年院送致ではなく保護観察により少年の更生が期待できることを主張していきます。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と共に少年事件も専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった少年の弁護活動や、少年鑑別所に収容されている少年の付添人活動を希望の親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料相談をご利用ください。

 

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