不同意わいせつ罪で津南警察署に逮捕された方に弁護士を派遣するサービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは、津市内でスポーツジムを経営しており、ジムの利用者が少ない時間帯はパーソナルトレーニングを行っています。
Aさんは、女性に対してパーソナルトレーニングを行う際に、必要以上に胸やお尻を触る行為を繰り返してきました。
これまで特に苦情を受けたこともなかったのですが、何人かの女性が津南警察署に相談したり、被害届を提出していたようで、Aさんは、ある日突然、訪ねてきた津南警察署の捜査員によって、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
不同意わいせつ罪
相手の同意なくわいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪となります。
女性の身体の性的な部分を触る行為も、不同意わいせつ罪でいうところのわいせつ行為に該当します。
また、相手の同意がないとは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。
同意がないとは
不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。
①暴行・脅迫を用いた性交等
②心身の障害を用いた性交等
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等
④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等
⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等
⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等
⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等
不同意わいせつ罪の刑事責任
また不同意わいせつ罪の法定刑は強制わいせつ罪と同じ「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。
弁護士を派遣
不同意わいせつ罪で警察に逮捕されたからといって、その時点で有罪が確定しているわけではありません。
疑いがある状況であることは間違いありませんが、逮捕後の取調べ対応によっては不起訴を獲得できる可能性もありますし、状況に応じて被害者女性と示談することでも不起訴の獲得が可能です。
まずは弁護士を派遣して、どういった弁護活動がベストなのか検討することから始めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを行ています。

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